妻の婚姻費用請求は認められるのか?

有責配偶者からの婚姻費用請求に困っております。
私の仕事の都合で夫婦で転居の予定でしたが、その1か月前にいきなり妻に離婚したいと言われ 別居(私は離婚するつもりは毛頭なく、仕事の都合なので形式上は単身赴任)となりました。別居後も夫婦カウンセリングに行こうという話になっておりましたが、別居となった1か月後に妻が他の男と不倫・同棲していることが発覚しました。その上で、妻は離婚調停および婚姻費用請求をしてきました。
第1回の調停では妻は欠席し、私は調停員に不倫の証拠(探偵報告書)を提出しました。
第2回を控えておりますが、妻側の反論は 私が仕事で帰りが遅く、それゆえに子作りに非協力的だったから 私が別居および婚姻関係破綻の原因となったから婚姻費用を算定票通り払うよう求めてきました。

こちらとしては、そもそも別居が妻からの一方的なもので、妻側から婚姻関係破綻を客観的に証明するものは提出されておりません。むしろ、こちら側が妻の不貞・同棲関係を証明するものを提出しており(妻サイドもこれについては不貞の証拠となりうると認めております。)
それにもかかわらず、破綻後不貞や婚姻関係破綻を私のせいにして婚姻費用を請求してきております。

別居わずか1カ月後で破綻後不貞になりうるのでしょうか? 上記のような妻の主観的な主張で婚姻関係破綻の原因が私ということになりうるのでしょうか?
そして何より、子供なしで養育費がない上に、妻の年収が600万とそれなりに生活できる(私の年収は1000万程度)にもかかわらず、婚姻費用を払わなくてはならないのでしょうか。明らかに権利濫用 信義則違反になると思われます。
(私の方でもWestlaw japan などで判例を調べてみましたが、明らかに一方の有責性が明らかな場合には認められないケースがほとんどのように思いました。)

弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! どうしても不安であれば、この手の問題に精通した別の弁護士先生に、直接相談されるのが良いと思われます。

いや、先生方のご意見も伺いたくて、ご相談した次第なのですが、、

弁護士に依頼されているのですから、まずはその先生と徹底的に相談協議してください!!

まず、調停はあくまで双方の話し合いを前提とする手続きのため、必ずしも判例の考え方どおりに話が進められる訳ではありません(そのため、有責配偶者に関する判例等からすれば、離婚や婚姻費用の請求が認められ難いケースでも、離婚や婚姻費用の請求を求めてくるケースはそれなりにあるところです)。
 上述のような調停の性質もあり、あなた側の主張と妻側の主張の間で折り合いをつけようとする進行がなされることもあり得ます(ご本人で対応されているケース等では、相手方が有責配偶者に該当することを主張しても、別居が続けばいずれは離婚になる、有責性の程度によっては婚姻費用の請求が認められることもある等と言われ、意に沿わないかたちで調停が進められてしまっているケースも見らます)。
 あなた側としては、妥協点を目指す対応をして行くことも、あくまで権利濫用等の判例等に基づく対応をして行くことも考えられます。
 なお、婚姻費用の分担請求の場合、調停が不調に終われば、審判手続きに移行することになり、最終的には裁判所が決定することになります。
 審判手続きに移行した場合には、あなたのケースでは、妻側が有責配偶者にあたり、有責配偶者からの婚姻費用の請求は権利濫用にあたり認められないことを主•立証して行くことが考えられます。
 なお、相手方の主張が一見無理筋に思われるような場合、そのような相手方の戦術の裏には、他の目的•戦略が伺われることもあります(婚姻費用の負担を回避したいのであれば、早期に離婚に応じればよい等の観点から、婚姻費用の請求がなされている可能性もあります)。
 いずれにしましても、より詳しくは、既にご依頼になられている弁護士の方がいるのであればその方とよく相談の上、対応なさってください。ご本人で対応中の場合には、あなたの立場であなたの利益を最大限擁護してもらえるよう、離婚問題に取り組んでいる弁護士に直接相談してみることも検討なさってください。

ご回答ありがとうございます