夫婦関係破綻時期とその期間中の不貞行為について。

結婚5年、幼児2人、現在離婚済み親権は私。

半年前の話です。

性格の不一致により夫婦双方で離婚届に署名押印(私が持ってきて先に記入)、私は提出しとくと言い受け取ったが、踏み切れず提出せずにいました。夫には伝えてませんでした。
その日から夫は実家で過ごすことが増え、約3ヶ月後には完全別居となりました。(私は元の家のまま、夫はアパートを借りた)。
その際、当方から修復を試みたものの、夫から「なぜ届を出してないのか、絶対に離婚する」と明確に拒否されました。さらに、夫のご両親を巻き込んで離婚を反対してもらった際も、夫に「第三者を巻き込むな」と強く拒否され、約1年間にわたり夫からの離婚要求が継続し一切会ってもらえませんでした。
私は子供がいるためなかなか決心できずに断っていました。
別居開始から約1年後に「100万円くれるなら離婚する」と伝え、その後離婚が成立しました。(現在養育費はもらっています。)

この場合、どの時点で夫婦関係は破綻していますか?また、破綻認定時点以降に始まった第三者との関係が、法的に不貞行為(不法行為)に該当するのかについて教えてください。

詳細不明ではあるのですが、【夫婦双方で離婚届に署名押印(私が持ってきて先に記入)、私は提出しとくと言い受け取った】、【約3ヶ月後には完全別居となりました】といった事情からすると、離婚前提で離婚届を貴方が預かった時点あるいは完全別居時点で婚姻破綻と評価し得ると考えられます。実務では、婚姻破綻後の不貞行為は不法行為にならないと解されています。