弁償の持参金を拒否された場合は?

先日、釣り銭の横領でコンビニの代理責任者の方に謝罪にいきました。このとき、弁償金を払おうとしましたが、拒否されてしまいました。そして、『次からはしないように気をつけてください』とお叱りのみを受けました。
この場合、どうすればよいでしょうか?

相談者さんが刑事事件の被疑者として捜査の対象となっている場合、地方法務局に対する供託手続の利用を検討ください。

供託手続の中でも弁済供託は、債務者が金銭などの弁済義務を債権者に対して負っている場合に、債権者が受け取らない(受領拒否)、または、どこにいるか分からない(債権者不確知・行方不明など)といった、債務者の責任ではない理由で弁済できない場合に、法務局(国)にお金を預けて債権者がいつでも受け取れる様にすることで、民事上、弁済を行った(債務消滅)のと同じ効果を得る制度となります。

相応に煩雑な手続ですので、実施が困難な場合は最寄りの法律事務所での相談も検討ください。

ご返答ありがとうございます。
弁済供託のお金は、弁償分を最寄りの地方法務局に払えばよいのでしょうか?

窓口での納付、ATMを利用した納付などが可能ですが、いきなり窓口に行っても手続は進みません。
供託の法的根拠等を供託申請書に記載する必要があります。

より詳細な事項についてお聞きになりたい場合、法務局ないしは最寄りの法律事務所にお問い合わせください。

意味がないかもしれませんが、店員さんとの話し合いの末、コピー機釣り銭横領の被害弁償分の買い取りを行いました。