事務局の管理について
一般社団法人の理事は理事会や事務局を監督する義務を負う、
正しいでしょうか?
理事が事務局を監督する義務はないと思いますが如何でしょうか。
宜しくお願い致します。
理事会で会長から下記報告がありました。
現在時給は最低賃金以下で改定もされず、日報を提出しろと言われています。
定款、処務規定にも書かれていません。
(10)事務局業務について
会長より事務局業務について以下説明があった。
・ 理事は理事会や事務局を監督する義務を負う。事務局業務や事務局体制は、業務遂行上も予算管理上も影響が大きく、主要な事項は理事会で協議・承認する必要がある。
「理事会や事務局を監督する」をどのような意味で使用されているか、また定款の中身がどうなっているかにもよりますが、基本的に、理事が理事会や事務局の監督義務を負うことはないかと考えます。