養育費を別口座に振り込んだ際の再請求対応は?

養育費について相談です。
子供二人分の養育費を家庭裁判所で決められた金額を合わせて、決められた口座に振り込む事になっていましたが、決められていた口座(次女の名義)に振り込むことが出来ず、長女の口座に取り決めから2年間、まとめて振り込んでいました。その間、相手側からは何も言われていなかったのですが、ここ最近になり子供から「養育費を振り込んでる口座が違うから、養育費とは認めない。再請求する。」と元旦那が言っていた。と連絡が来ました。
私が長女の口座に入れていたのも悪いのですが、請求された場合支払わなければならないのでしょうか?

>請求された場合支払わなければならないのでしょうか?
次女(未成年)も長女(未成年)も元旦那が養育しているのであれば、双方の口座の管理者は法定代理人である元旦那といえるでしょうから、長女の口座に支払っていても元旦那に渡しているのと何らかかわらないので、再度の支払い義務はないと思います。
相手の請求は認められないでしょう。
調停での支払先の取り決めは、支払い手続きを円滑に行うためのものであり、要件ではありません。

以上、ご参考まで。

ありがとうございます。不安でしたが、とても安心出来ました。

養育費は、子供らではなく、監護者の権利であり、本来は相手方の口座に振り込むことが原則なのですが、家裁の調停(調書)において、ご相談者が相手方の口座ではなく、子どもの口座に直接振り込みたいとの希望があってそれを尊重し、かつ長女の養育費の支払いが先に終わるために次女の口座に指定されたのだと思われます。
そして長女がまだ未成年の間は、法定代理人である父親が管理する口座とも言えますが、成人になれば、父親は管理できない口座になりますので、長女に対する支払いは調停条項で定められてない限り無効と争われる可能性も確かにあります。
ご相談者の希望で次女の口座になったにもかかわらず、その口座に振り込めなかった理由はわかりませんが、以下説明するとおり、強制執行の関係から、定められたとおりに支払うことは本当に重要です。
これからも養育費の支払が続くのであれば、できるだけ早期に約定通りの(次女口座)振込先に支払をすることをお薦めします。
指定されている次女の口座に振り込んでもエラーとなって振り込みできない場合は、受領拒否として法務局に供託することになります。
過去支払分ですが、長女の口座であれ、ご相談者がきちんと養育費の支払いをしているにもかかわらず、定められた口座に振り込まれていないから重複請求するという相手方なので、調停調書と次女の口座の取引履歴を証拠に強制執行の申立をすることが予想されます。
ご相談者は監護をしていないとはいえ、養育費が定められた点、相手方の収入に比してそれなりに収入があり、つまりは就業先も相手方に知られていると推測しますので、強制執行は給与差押えだと推測します。
そのような予告(脅し)も既にあったかもしれないと推測するところですが、確かに強制執行は、弁護士に調停調書と次女の口座の取引履歴を提示して委任すれば、欺された弁護士に給与差押えの強制執行申立がなされ、勤務先に決定書が送達されて給与差押えはいとも簡単に開始されてしまいます。
その際は、(担保金など必要ですが)強制執行停止の申立をするとともに請求異議の訴えを提起して、強制執行を争う必要があります。
そして、請求異議の訴えで勝訴し、養育費の支払を受けているのに強制執行をかけた事実が証明されれば、相手方に対し、給与差押えにかかる損害賠償請求訴訟を提起すると同時に詐欺罪で刑事告訴(告発)することも可能になると思われます。

調停調書に、振込先口座が記載されている場合、その振込口座に振り込むことが支払い方法として合意されているので、それ以外の口座に振り込んでも、支払ったことにならないというのはその通りです。
ただし、二重請求が実体的に可能か、仮に強制執行された場合に請求異議をだして強制執行を止められるかは、また別の検討が必要です。

追記です。
>子供から「養育費を振り込んでる口座が違うから、養育費とは認めない。再請求する。」と元旦那が言っていた。
との点について、この「子供」が次女である場合には、次女がいたずら(虚言)した可能性も否定できませんが、「子供」が長女であったり、次女もそのようなお子さんでない場合、また元旦那が、子供に元旦那の意見を言わせるようなやりとりをこれまでもしてきたということであれば、一応先に述べた危険性を頭に置いておいたほうがよいかと思われます。

>匿名A先生へ
この掲示版は法律相談を希望する質問者へ回答をする場であって弁護士同士の議論をする場ではないと理解しています。
ですが、質問者の悩みに対してではなく明らかに当職の意見に対して反論されているので、当職は名前を掲示して回答している関係上、先生の記載は質問者を始め他の閲覧者に対する当職の回答の信頼性に関わりますので、下記回答対応させていただきます。
>「二重請求が実体的に可能か」
訴訟では、ご相談者において反論する時間と余裕と機会があるのでまだわかりますが、本件は2年以上前に確定したと思われる調停調書に基づく相談であり、強制執行しうる状況下での相談です。
そして、強制執行手続において、(実体的に)二重請求であることを確認するのが請求異議訴訟だと理解しております。
>「仮に強制執行された場合に請求異議をだして強制執行を止められるかは、また別の検討が必要です。」
当職は「強制執行停止申立」に触れていますので、要は、仮に二重請求であっても請求異議で勝てないということでしょうか。
つまり、その前に述べられた「二重請求が実体的に可能か」と矛盾する発言になるわけですが、そもそも匿名A先生のコメントは、どうしたらいいか相談しているご相談者に対して不必要であるのみならず、当職のご相談者の置かれた立場の危険性とその際の対応策案を提示する意見に対するコメントとして、ご相談者に対する関係で無責任かつ不誠実な記載だと思われます。

ありがとうございます。
指定されていたのは次女の口座だったのですが、振り込もうとしたところエラーで振り込むことが出来ず、自分の判断で長女の口座に振り込んでいました。その時に誰かに相談していればと後悔して、反省しています。元旦那は私に嫌がらせをしたいと考えているので、きっと強制執行をしてくると考えています。その際に長女の口座に入れていたことは銀行の明細で全て把握出来るのですが、それでは証明としては難しいでしょうか?現時点ではまだ何もされていませんが、不安で仕方ないです。

議論するつもりはありませんし、梶谷弁護士の回答にたてついたわけでも否定したわけでもありませんが、こちら宛てにコメントされているので一言だけ申し上げます。
不誠実かどうかという点は、そのように感じられるのであれば、甘受いたしますが、情報が少ない中で当職としては断定できないので、抽象的な回答をしたまでです。

強制執行をする場合、相手方者は調停調書等と調停に記載されている口座の履歴を証拠提出するだけで強制執行の開始は可能です。
つまり相手方は調停調書に記載されていない長女の口座を提出する必要はなく、隠して手続きを開始できるということです。
なので、給与差し押さえがなされた後に、こちらから執行停止の申立及び請求異議訴訟を提起して争う必要が出てきます。
その請求異議訴訟の中で、長女への振り込み記録を証拠として提出するということになるのですが、「調停で約束された以外の長女に対する個人的な援助である」との相手方の予想される反論に対して、こちらは、「これは、従前から二人の養育費の支払いとして支払してきたものである」と主張して戦うことになりますが、詳細は具体的に委任される弁護士ときちんと作戦を立てる必要がありますので、ここでオープンにしない方が良いと思います。

ありがとうございます。
強制執行されたら、払うしかないのかと思ったのですが、そうでは無いと希望が持てました。
私の勝手な判断でややこしくなってしまった事を反省しています。
このような質問に答えて頂き、ありがとうございました。

>匿名A先生へ
「議論するつもりはありませんし、」「情報が少ない中で当職としては断定できないので、抽象的な回答をしたまでです。」であれば、相談者の相談内容を無視(触れもせず)して当職の意見のみに対しての反論は必要だったのでしょうか。
まして、当職のように名前を名乗っていない匿名ですし。
いずれにせよ、今後も匿名でも構いませんが、弁護士のコメントに対するコメントは、この掲示版の趣旨に反しますので、辞めていただくほうが良いと思われます。
弁護士のコメントが間違っていると思われる場合には、匿名でもいいので相談者への回答の形で違う意見をコメントすることが、この掲示版の趣旨に沿うと思います。
まして、ご相談者は当職の想像通り、強制執行される可能性を危惧しておられます。
当職のその指摘に対して、貴職の今般意見はなおさらご相談者に取って不必要以上に無責任であり不誠実であったことは結果的にご理解ください。