会社に来た母親が主張する結婚祝い金返還義務についての相談

絶縁した母親が今日、会社に来て祖母が死んだ件・祖母からの結婚祝い金300万の返金(母親が勝手に私に口座に振り込んだもので、認知症の祖母の意思関係なく行ってます)・相続放棄について記載した文書を他の会社の人伝いで渡されました。調停を起こされてから1年間は音沙汰無かったため怖い状況です

質問1】
今回の認知症の祖母が自分の意思ではなく、母親が勝手に振り込んだ300万円の返還義務はあるのか?

【質問2】
仮に祖母が死亡していた場合、遺言有無に関しては不明だが相続放棄していいのか?

【質問3】
返還義務がない場合でも300万円返金して会社に来ないのであれば、現金書留で返金考えているが、お金返した証明として書面でのこすべきか?それとも送る前に写真とかで封筒を撮るくらいで済むものか。知りたい。

質問1
お母さんが祖母さんの相続人である場合、祖母さんの有していた不当利得返還請求権をお母さんが相続された上で請求権を行使している趣旨ではないかと思われます。
当該請求権の立証責任(要件を満たすか否か)は、請求者であるお母さんの側に帰属することになります。

質問2
相談者さんが祖母さんの法定相続人であるか否かをまずは確認される必要があります。
仮に相談者さんが法定相続人である場合、家庭裁判所に適式に相続放棄を申述することで、相続放棄手続を行うことが可能です。
相続放棄を申述することができる期間には制限がありますので留意ください。

質問3
法的根拠のない金員の支払いはお勧めできませんが、仮に支払われる場合は、どういった法的根拠(契約、合意等)に基づき、誰に対して、何に対する支払なのかを書面で残されることを検討ください。