相続人全員が放棄した場合の財産清算人の手続きは?
相続人全員が相続放棄をした場合、相続人は相続財産清算人の申し立てをすることはできますか?
できる場合はどのように動けばいいのでしょうか?
ご回答をお願いいたします。
法律上は、相続開始地(通常は被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所へ相続財産清算人選任審判の申立てを行うことになりますが、申立人となることができるのは「利害関係人又は検察官」とされていますので、相続放棄をした(元)法定相続人については、何らかの利害関係(例えば、民法940条の遺産保存義務に基づき遺産の全部又は一部を保有しているなど)が必要になります。
相続財産清算人選任審判申立ては、行うことになります。なお、申立ての際には予納金(50~100万円程度かかることが多く、個別事案によって裁判所から指示される)を用意する必要があることにご注意ください。
「民法940条の遺産保存義務に基づき遺産の全部又は一部を保有している」というのは相続放棄した時点で不動産を現に占有していたらということになるのでしょうか?
被相続人が所有権(持分を含む)を有する不動産を占有しているのであれば、利害関係人に該当することになります。
名義が自分でないとできないということでしょうか?
回答が判りにくかったかもしれませんが、相続放棄した法定相続人が遺産の全部又は一部を現に占有している場合には、次順位の相続人や相続財産清算人へ引き渡すまでは、その遺産について保管義務が生じ、滅失や毀損について責任を負います(民法940条)。先の回答は、例えば居住している不動産が被相続人の単独名義である、又は被相続人が共有者として登記されているケースという意味です。
逆にいえば、現に遺産を占有していない法定相続人が相続放棄した場合、当然には利害関係人に該当しないことなります(特別縁故者の財産分与を申し立てたいなどの他の理由がある場合は利害関係があります)。
度々の質問失礼いたしました。
詳しくご回答くださり大変助かりました。
ありがとうございました。