自己破産について質問です。

通知記帳を半年くらいしていないとその期間のお金のやり取りが合算記帳になると思うのですがその場合どうなりますか?

あと、PayPayの利用履歴も調べられるのでしょうか?

>通知記帳を半年くらいしていないとその期間のお金のやり取りが合算記帳になると思うのですが
>その場合どうなりますか?

合算記帳部分の取引履歴を金融機関から入手して提出する必要があるでしょう。

>あと、PayPayの利用履歴も調べられるのでしょうか?

使徒や金額などにもよりますが、まずは申立代理人弁護士と情報を共有する必要があるでしょう。

破産の記帳の場合の合算記帳は非常によくあるケースで、合算記帳期間分すべての流動性預金取引明細(金融機関によって名称は異なる)を有料で発行してくれます。
多くの裁判所では、破産申し立てからさかのぼって1年間はこれを出す必要が出てくると思います。

paypayですが、paypayカードに借り入れ残があり、全体として浪費が疑われるケースや資産が多い場合には、破産管財人が選任されるケースが多いです。
その場合、管財人がpaypayカードの借り入れを調査する際、paypay利用履歴もチェックすることが多いでしょう。
高額の嗜好品の購入などはだいたいこれで発覚します。
決済手段としてpaypayを使っているが、paypayと連動したカード取引に借り入れ残がない場合は、現金と同じ使い方ですので、ほとんど問題にされないと思います。