個人融資の返済条件と司法書士の助言について相談
11月下旬に個人融資から2件借りました。
金額は1万円ずつです。1件は給料に返済で利息合わせて32000円返済。もう1件は1週間後に返済なら20000円、返済が出来ない場合は6000円返済と言われました。
連絡がスマホでやりとりしますが、別件でスマホが警察に任意提出したため、連絡が取れず、職場に連絡があり怖くなり6000円返済しました。
その後やっぱり怖くなり、司法書士へ相談したら、それは完済したほうがいいと言われてしまいました。と助かる気は見えなかったのです。
この場合は完済したほうがいいでしょうか?
本人にその気があろうがなかろうが、明らかに出資法違反という犯罪の被害を受けています。まともな専門家か警察に相談すべきでしょう。むしろ「返済などしない方がいい」です。次の出資法違反の資金を提供することにもなりかねません。
ありがとうございました。
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