息子が脅迫罪で逮捕、示談成立後の処分と釈放の見込みは?

息子が脅迫罪で逮捕、勾留中です。
被害者とは示談をしました。示談金0円です。
脅迫メールを十通ほど送ってるみたいです。
前科、前歴なし。
この場合処分はどうなることが予想されますか?
またこの場合副検事が、不起訴か略式にするかは、息子の反省態度は影響しますか?
示談が成立したのに釈放されていませんが、これは普通ですか? 付いてるのは国選の弁護士の方です。
示談金を払った示談ならほぼ不起訴ですか?反省態度が悪くても

示談書のなかに宥恕文言(今回にかぎって被疑者を許す)がある場合で初犯の場合は不起訴になる可能性の方が高いです。
ただし、反省の態度も起訴猶予とする事情の一つですので反省の態度を示すことは重要です。
なお、被害者が被害届を取り下げるなどしている場合、その日か翌日には釈放となることが多かったと記憶しております。

被害届の取り下げはしていません。
弁護士が、被害届の取り下げは効力としては意味ないと言われました。 刑事罰を求めない示談書は作成してもらってます。
被害届の取り下げは意味ありますか?
釈放されないのは被害届を取り下げていないからでしょうか?

今回のようなケースで示談が成立した翌日に釈放されず、勾留延長になるのは珍しいのでしょうか?

国選弁護人がおっしゃるように示談書のなかに宥恕文言があるのであれば被害届を取り下げてもらう実益はあまりないです。
示談が成立したのに勾留延長となるのは比較的珍しいことではあります。
示談書の内容がどのようなものであったかを確認してみてはどうでしょうか

逮捕されたのは、最初の1通のメールが対象だったらしいのですが、残りの脅迫メールに対しても調べるということで勾留延長がされたみたいです。
勾留延長は良くない結果(略式命令や正式裁判)
の前触れなのでしょうか?
ちなみに息子は私と同じ兵庫県に住んでいますが逮捕されたのは東京です。(被害者が東京にいるため)

反省態度が悪いから勾留延長という判断になることはあるのでしょうか?

また、息子は無職で軽度の知的障害がありクリニックに通っています。無職だと勾留延長になりやすいとかはありますか?

示談書には宥恕文言と謝罪の言葉があります。

それでしたら他のメールについてまとめて捜査するために勾留延長をしたのだと思います。
示談の内容にもよりますが、宥恕文言があるのであれば不起訴の可能性は高いのではないかと思います。
無職だから勾留延長になりやすいということはありません

10通の脅迫メールに関しては最初から警察や検察は把握しているはずですが、逮捕の理由はまずは1通のメールだけ、というのは珍しくないですか? 普通は逮捕状や逮捕の際に、10通のメールを包括した逮捕理由にするのでしょうか?
言葉の意味が間違えていたらごめんなさい。うまくまとめれなくて、大変申し訳ございません。

あとは、きちんと反省しているかも不起訴になるかどうかの別れ道みたいなこともありますか?

また、反省態度が悪いから勾留延長という判断になることはあるのでしょうか?

勾留延長の理由が、兵庫県在住で、東京の警察署に逮捕されたからとかはあるのでしょうか?

安井弁護士様へ、ご返信いただければ大変嬉しいです。

また、国選だから釈放されずに勾留延長みたいなことはありますか。国選の場合釈放されたらその時点で国選弁護人の業務が終了するみたいですが、釈放と勾留延長に国選弁護士かどうかは関係ありますか?

勾留延長に関してはいずれも関係はございません。
これ以上は国選弁護人にお聞きになられたほうがよろしいかと思います

国選弁護人の方ともやり取りはしていますが、勾留延長の理由はやはり掴めません。
逮捕されたか1通ではなく残りの9通のメールについても取り調べるからとは聞いています。
しかし、
10通の脅迫メールに関しては最初から警察や検察は把握しているはずですが、逮捕の理由はまずは1通のメールだけ、というのは珍しくないですか? 普通は逮捕状や逮捕の際に、10通のメールを包括した逮捕理由にするのでしょうか?

逮捕理由は1通のメールに対してというのは珍しくないのでしょうか?

珍しいか珍しくないかでいったら珍しくないと思います。
申し訳ありませんが、細かな事情がわからないなかで相談者様の質問全てにお答えすることできません。
事情を細かに把握している国選の弁護人にお聞きください。