夫の不倫相手に対する接触禁止違反、強制執行は可能か?

数年前に夫が部下と不倫し、相手に慰謝料請求し示談しました。
その際業務上やむを得ない場合を除き、接触禁止。
接触1回につき〇〇万円、不貞行為1回につき〇〇〇万円。
違反した場合、違約金をすみやかに支払うと公正証書で約束しました。
最後に本証書記載の金銭債務を履行しない場合は、強制執行を服することを陳述した。と記載あります。

今回業務外の接触と不貞行為がありました。
本人も認めましたが、その後連絡を無視している場合、強制執行は可能でしょうか?
それとも訴訟を起こさないといけませんか?

それと、訴訟の場合は違約金と別に慰謝料請求可能かを知りたいです。

強制執行はできません。

訴訟をする必要がありますが、
請求が認められるとは限りません。
違約条項の適法性が問題となります。