結婚後の苗字の変更が法的に可能なのかどうか

初めまして。相談させていただきたいことがあります。

・結婚時、夫婦で話し合い、夫の苗字(小野田)を使用することに合意しました。
・その1年後に義実家から、結婚前の苗字(細谷)に戻してほしいと要望されています。
・夫本人は苗字を戻す意思はなく、私も現状の苗字で問題ありません。
・あくまで法的に変更可能か、またどのような事由が必要かを知りたいだけで、現時点で申し立てや手続きを進めるつもりはありません。

必要な情報は以上です。
ご回答いただけますと幸いです。

戸籍法107条1項の問題となります。
「やむを得ない事由」によって氏を変更したい場合、戸籍の筆頭者及びその配偶者は、まず家庭裁判所で氏変更の許可の申請をします。
ただし、氏変更の許可が下りるかについては、個々の事件において家庭裁判所が認定することになります。
必ずしも許可が下りるものではありませんのでご注意ください。

そして、今回のケースでは、「やむを得ない事由」があるとはいえず許可されない可能性が非常に高いと思います。