認知症の母の定期預金を引き出す方法についての相談
・母親(87歳)が認知症です。
・そのため母親の定期預金(信用金庫)が引き出せない。普通預金の引き落としはできる。
・普通預金が枯渇する前に定期預金を解約し、母親の生活費(施設入居に関わる家賃含む)に充当したい。
・定期預金を活用できなければ、私が母の生活費を立替え負担せねばならなくなる。
・私は長男です。父の死(2023年12月)以後、私が母の生活費を管理している。
・私と姉と弟との3人が法定相続人であり、姉と弟は私が母の預金管理・相続することに合意している。
母の定期預金を引き出すためには、成年後見人制度以外に道はないのでしょうか?
・私が母の生活費の立替を拒否した場合、債権者は定期預金を預けている金融機関(信用金庫)に、直接請求するのでしょうか?
法定相続人は3名(私・姉・弟)ともに、定期預金を母の生活費に充当すること。および私が相続することに既に同意しています。後日揉める可能性はありません。
私・姉・弟ともにそれぞれの生活があり、母の生活費を立替える余裕はありません。
成年後見人の制度以外にありません。
そのための成年後見人の制度なので。
時間はかかりますが、お母さんの費用の立て替えも資料を添付の上、精算することがある程度は可能になるので、手順を踏んで行うことをお薦めします。
後日相続で揉める可能性も減らせます。
・私が母の生活費の立替を拒否した場合、債権者は定期預金を預けている金融機関(信用金庫)に、直接請求するのでしょうか?
法定相続人は3名(私・姉・弟)ともに、定期預金を母の生活費に充当すること。および私が相続することに既に同意しています。後日揉める可能性はありません。
私・姉・弟ともにそれぞれの生活があり、母の生活費を立替える余裕はありません。
母の定期預金を引き出すためには、成年後見人制度以外に道はないのでしょうか?
はい。そうなります。
成年後見が決まるのも、準備などで2か月はかかるので、早めに動くほうがよいと思います。
「私が母の生活費の立替を拒否した場合、債権者は定期預金を預けている金融機関(信用金庫)に、直接請求するのでしょうか?」
いいえ、それは訴訟して判決を経てからですので、すぐということは無いと思います。
母の定期預金を引き出すためには、成年後見制度以外にないとのこと。理解しました。ありがとうございます。
私(長男)が成年後見人になる事を検討します。