自営業でそこそこの収入のある別居婚の妻へ生活費を支払う必要があるのか
妻は自営業、私は会社員です。お互い収入があります。妻は私の扶養に入っていません。
結婚前からお互いの職場が大分と福岡でしたので入籍後も大分と福岡で別居婚の形をとっており月に2回ほどお互い行き来して会っていました。
大分ー福岡間の交通費は全て私が支払っています。
妻もそこそこの収入があるらしく生活に困っていませんが妻から生活費の催促をされます。
この場合、生活費を渡す必要はあるのでしょうか
ご質問に回答いたします。
別居していて(別の場所に住んでいて)、
妻にも収入があり、生活をするのに困らないとしても、
双方の収入の額によっては、生活費(婚姻費用といいます。)を支払う必要があります。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。
妻が私より収入が多かった場合は妻が私に支払わなければいけないのですか?
自営業者と給与所得者とは異なる考慮がされますが、
お子さまがいない場合は、概ね、ご記載のように、収入の多い方が少ない方に支払うことになると思われます。
ご参考にしていただければ幸いです。
基本的には収入が高い方が低い方へ支払うというのが婚姻費用の考え方ですので,ご自身より配偶者の方が収入が多い場合,婚姻費用を請求することが可能かと思われます。
>妻もそこそこの収入があるらしく
婚姻費用の支払い義務があるか、あるとしていくらか、は、双方の収入に関する情報がないと判断ができません。
そのため、双方の収入を開示することが必要かともいます。