息子が脅迫罪で逮捕、示談成立でも処分はどうなる?

息子が脅迫罪で逮捕、勾留中です。
被害者とは示談をしました。示談金0円です。
脅迫メールを十通ほど送ってるみたいです。
前科、前歴なし。
この場合処分はどうなることが予想されますか?
またこの場合副検事が、不起訴か略式にするかは、息子の反省態度は影響しますか?
示談が成立したのに釈放されていませんが、これは普通ですか? 付いてるのは国選の弁護士の方です。
示談金を払った示談ならほぼ不起訴ですか?反省態度が悪くても

この場合処分はどうなることが予想されますか?
またこの場合副検事が、不起訴か略式にするかは、息子の反省態度は影響しますか?
→脅迫の内容などで不起訴か略式のどちらかとは思います。
反省の態度は検事が起訴処分を決める際に判断要素にはなります。

示談が成立したのに釈放されていませんが、これは普通ですか? 付いてるのは国選の弁護士の方です。
→示談が成立したからと言って必ずしも釈放されるとは限りませんので、そのようなこともあります。

示談金を払った示談ならほぼ不起訴ですか?反省態度が悪くても
→示談金を払ったかどうかよりも示談書の中で被害者の宥恕条項(刑事処罰を求めない内容)が入っているかの方が重要です。
反省態度が悪ければ略式の判断に傾くでしょう。

ありがとうございます。 勾留延長されました。
示談が成立することは検事は知っています。
なぜ釈放してもらえないのでしょうか?国選だからですか? 示談が成立したらすぐに釈放されるのが一般的ですか?

なぜ釈放してもらえないのでしょうか?国選だからですか? 示談が成立したらすぐに釈放されるのが一般的ですか?
→先の回答のとおり、示談が成立しても当然に釈放してもらえるわけではありません。
このことは私選でも国選でも同様です。

釈放されない場合の具体的な理由を教えてください。

ちなみに、名誉毀損と脅迫は同種前科なのでしょうか? 

倉田弁護士様へご返信をいただけると大変嬉しいです。