相続放棄後の債務、時効援用は可能ですか?

2年ほど前に父が他界。借金があり相続放棄しました。その際、はがき等で支払いの督促があった債権者に対しては放棄の証明書を送っております。
その後借金の時効分の年月が経過した場合、単純承認後時効の援用はできますか?

放棄後に単純承認をするという部分の意図がわかりかねます。

相続放棄をした後、時効を待って遺産を取得したいという趣旨であれば、制度の悪用、権利の濫用という形になり、認められないでしょう。