天王宿駅(群馬県)周辺で交通事故の示談交渉に強い弁護士が1名見つかりました。交通事故に関係する自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人わたらせ法律事務所の馬場 大祐弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『交通事故の示談交渉のトラブルを勤務先から通いやすい天王宿駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『交通事故の示談交渉のトラブル解決の実績豊富な天王宿駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で交通事故の示談交渉を法律相談できる天王宿駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ネクスパート法律事務所 高崎オフィス太田支部
群馬県太田市飯田町1258-1 太田丸の内ビル6B
吉田法律事務所
群馬県太田市飯田町1258-1太田丸の内ビル5階
きらら法律事務所
群馬県太田市新井町517-6 オオタ・コア・ビル4階B
村山準一法律事務所
群馬県太田市新井町514-14 誠奉ビル2-A
清水智法律事務所
群馬県太田市飯田町216-1 坂田ビル1階中央
弁護士法人龍馬 おおた事務所
群馬県太田市新井町519-14
山本法律事務所
群馬県前橋市下細井町216-1 ラ・フランス2階
はばたき法律事務所
群馬県前橋市北代田町174-43 2階
けやき通り法律事務所
群馬県前橋市表町2-3-6 前橋第一ビル9階
まえばし法律事務所
群馬県前橋市大手町2-5-6
【結論】 業者の賠償責任になる可能性があります。 【理由】 搬送作業によって傷ついた家財道具の修理費用だけでなく、養生不足によって傷ついた家の修理なども、当然、損害賠償の範囲に含まれます。 契約書の内容を確認しないと分かりませんが、おそらく業者の言い分では、「契約上、賠償範囲が限定されているからそれ以上の対応義務はない」ということなのかと思います。 理不尽ですが、実際にそういう契約書はよくあります。 しかし、消費者対事業者の契約(今回の引越契約はこれにあたる可能性が高いです)の場合、事業者の賠償範囲を不当に限定する条項は、そもそも消費者契約法によって無効化されます。 業者の側でもこういう賠償トラブルに備えて保険に入っているはずですので、きちんと闘えば泣き寝入りの可能性は低いです。 埒が明かない場合、弁護士への対面相談をされたほうがよいかと思います。 ご自身の入っている自動車保険などの個人賠償責任保険の特約により、弁護士費用の一部を保険会社が払ってくれることがあります。 お役に立てましたら幸いです。
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