本川越駅(埼玉県)周辺で親子交流(面会交流)に強い弁護士が2名見つかりました。休日面談や夜間面談に対応している弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にアレテー法律事務所の岡本 卓大弁護士や弁護士法人ポート 川越中央法律事務所の横山 聡弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『親子交流(面会交流)のトラブルを勤務先から通いやすい本川越駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『親子交流(面会交流)のトラブル解決の実績豊富な本川越駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で親子交流(面会交流)を法律相談できる本川越駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
しらゆり法律事務所
埼玉県川越市野田町1-10-78
本村法律事務所
埼玉県川越市脇田本町15-13 東上パールビルヂング3階
大森三起子法律事務所
埼玉県川越市脇田町103 川越駅前脇田ビル616
ベリーベスト法律事務所 川越オフィス
埼玉県川越市脇田本町1-3 グランベル川越ビル8階
新井哲三郎法律事務所
埼玉県川越市仲町2-24
重成大毅法律事務所
埼玉県川越市宮下町1-6-21 トーク2階
佐藤寛太法律事務所
埼玉県川越市的場2834-4
南古谷法律事務所
埼玉県川越市並木新町7-1 ガーデンパレス202
ふじみ野法律事務所
埼玉県ふじみ野市上福岡5-9-24 小泉建設ビル2階
田島遼一法律事務所
埼玉県狭山市入間川2-6-9
まずは、 「1. 苗字A→Bに変更後、すぐにCに変更できるか」 という点について 法的な待機期間はありません。 市区町村役場での手続き上、「○ヶ月置かなければならない」といった制限はないため、理屈の上では連日の変更も可能です。 ただし、戸籍の編製(新しい戸籍が作られるまでの時間)に数日から1週間程度かかる場合があり、その間は次の届出が受理されない、あるいは一時的に事務が停滞する可能性があります。 次に、 「2. クレジットカードや免許証等の変更について」 A→Bを飛ばして「A→C」の変更で済ませることは可能です。 氏名変更の際、多くの機関では「変更の経緯がわかる公的書類(戸籍謄本など)」を求められます。戸籍には「苗字AからBに変わり、その後Cになった」という履歴が全て記載されるため、Bの期間にカード等の名義変更を一切行わず、Cになってから一気に「A→C」へ書き換える手続きを行えば、手間は一度で済みます。 最後に、 「3. 「結婚後の養子縁組」ルートの妥当性」 ご友人が提案された「婚姻届 → 養子縁組届」の順序が、最も効率的かつ確実です。 理由1:手続きの簡略化 先に氏をBに変える(入籍前に氏を変える)には、家庭裁判所の許可(氏の変更許可申し立て)が必要になるケースがあり、手間がかかります。 理由2:目的の達成 結婚後に継父と養子縁組をしても、婚姻中の氏は「夫の氏(C)」が優先されます。しかし、万が一離婚した際には、「離婚直前の旧姓」である「B(養親の氏)」に戻る権利が発生します。 流れの整理をすると次のようになります。 婚姻届提出: 氏が「C」になる。 ↓ 養子縁組届提出: 継父と法律上の親子になる(氏には影響せずCのまま)。 (万が一の)離婚時: 婚姻前の氏(B)に戻る、または婚氏(C)を続称する選択が可能になる。 この方法であれば、現在お持ちの免許証やクレジットカードの名義は、結婚して「C」になるタイミングで一度だけ変更すれば済みます。 一点だけ注意が必要なのは、「養子縁組」は相続権などにも影響する重大な契約であるということです。継父様との合意はもちろん、他の兄弟姉妹とのバランスも含め、ご家族でしっかり話し合われた上で進めることをお勧めいたします。 ご参考になれば。
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