栃木県の鹿沼市でサラ金・消費者金融の債務整理に強い弁護士が1名見つかりました。借金・債務整理に関係するサラ金・消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にリクリエ法律事務所の纐纈 隆博弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『鹿沼市で土日や夜間に発生したサラ金・消費者金融の債務整理のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『サラ金・消費者金融の債務整理のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でサラ金・消費者金融の債務整理を法律相談できる鹿沼市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
鹿沼市の事務所等での面談予約が可能です。
支払いができない場合は早期に弁護士にご相談いただき、自己破産など債務整理の手続きを進めてください。 時間が経てば経つほど対応が難しくなる場合もあります。
本人からの依頼でないと弁護士が代理人として対応することは難しいでしょう。方法としては債務整理や、減額交渉等が考えられますが、いずれも債務者本人からの依頼が必要です。
破産の事実を債権者が知っている場合は、債権者一覧表へ記載していない場合でも免責の対象になります。
>月数千円の分割希望、利息なしにししてくださいなど書いて大丈夫ですか? 原告側が応じてくれるかどうか分かりませんが、記載するだけであれば問題はないはずです。 >それとも認めないにレ点のがよいですか? 具体的にどこを争うのか指摘できないのであれば、認めないとしてもあまり意味はないかと思います。 >今後債務整理する場合和解で分割交渉したら、債務整理できませんか? 債務整理とは自己破産のことでしょうか?
自分はギャンブル依存症です。借金が500万あり返済に困ってます。嫁も子供もいて家のローンもありこれからどうしていいか苦しんでます。嫁も子供も守っていきたいので相談してくりれる弁護士様を探してます。 ・・・早急に弁護士に相談依頼すべきで 第一選択肢は個人再生でしょう。 個人再生申立ての内容を確認し それが可能な条件およびあなたの覚悟のほどが確認できれば 個人再生がお勧めです。 弁護士様自身、個人再生は手続きなど面倒、大変なんでしょうか?なるべくさけたい事案なんでしょうか? ・・・弁護士側の問題でしょう。個人再生を含む債務整理事案に精通している弁護士であればさほど問題なく対応できます。 破産は過去の負債の経過によって免責されるかどうか決定されるのであなたの場合無理でしょうが 個人再生は 将来の履行可能性が確認できれば認めてもらえます。
知らない男性だった為私が電話に出たのですがとっさにいていないと伝えてしまいまた折り返すと電話が切れたのですが過去に滞納しているクレジットカード等の催促の可能性はありますか? それはありうるとは思います。 また当時クレジットカード申し込み時の職場は退職しており新しい職場は知らないのですが職場を調べる事は可能ですか? 通常はないです。調べるのは容易ではないですし、そういう人はたくさんいますからね。
強制執行(不動産競売)を申し立てるためには判決や支払督促などの債務名義が必要ですので、債権者が債務名義を有していないのであれば、判決確定まである程度(数か月程度)は時間を稼ぐことができますし、強制執行の手続中も任意売却できることが多いです(その方が早期回収ができるからです)。ただ、判決を取る前でも、債権者があなたの不動産の共有持分に対して仮差押えを行う可能性はあるでしょう。仮差押えをされてしまうと、任意売却は面倒になります。 例えば、弁護士へ依頼し、弁護士を通じて各債権者へ「自宅を売却して全社一括弁済する」という返済計画を提示することで、訴訟や仮差押えなどの法的措置を抑止できる可能性はあるでしょう。ただしその場合は売却先の見込みや金額などの詳細を債権者へ説明して信用を得る必要があるかもしれません。弁護士を通さず自分で「猶予がほしい」と連絡しても、(既に延滞になっている状況で信用が失われている以上)簡単には応じてもらえないかもしれません。 気になるのは、「現在自宅を売り出しています」という状況です。不動産を売り出しても買い手がなかなか見つからない事案では、仮に一時的に債権者の動きを止めることができたとしても、しびれを切らして法的措置に踏み切る事例は多いと思われます。とりあえず、弁護士へ相談した方がよいと思います。
相手に対して貸金返還請求の訴訟を起こし、判決等の債務名義を得た上で強制執行をしていく必要があるでしょう。ただ、相手に資産がない場合にはいずれにしても回収は難しくなってきてしまうかと思われます。
民事再生法という法律では (再生計画の認可又は不認可の決定) 第174条 1 再生計画案が可決された場合には、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。 2 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。 ① 再生手続又は再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、再生手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。 ② 再生計画が遂行される見込みがないとき。 ③ 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。 ④ 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。 と定められています。 300万円の債権を有する1名の債権者が反対したとしても可決はされますが、確実に認可されるとまでは言い切れません。
診断した結果思った金額と違い増額されているみたいで倍に支払いして弁護士費用や着手金を払えなく生活が苦しくどうしたらいいのかわかりません 弁護士費用でも債権者と合わせて一万が限界で物価高により生活ができなく苦しんでいます助けてください →ご相談内容を拝見する限りでは、依頼している弁護士とは別の弁護士に弁護士の解任及び破産含めて相談された方が良いようには思われます。 率直に申し上げて、この場で一般的な相談をされている場合ではないように思われますので、最寄りの法律事務所などで方針についてご相談ください。