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あと一つだけ追加質問してもよろしいでしょうか? 破綻についてですが、面会はありませんが、 子供(成人)(大学生)の事でのやり取りや、 相手が入院すると言ってきたりした事があります。メールでのやり取りがあっても破綻と判断されるでしょうか? →婚姻関係が破綻していない方向に働く一つの事情とは思われますが、子どもについてのやりとりは離婚後で行うことはありますし、入院すると言ったメールはメールにすぎないのでメールによる連絡の頻度にもよりますが、それらの事情では破綻か否かを決定づける事情にはならないとは思われます。
旦那の口座を凍結、差し押さえする事は可能でしょうか?との点ですが債務名義(確定判決等)に基づき口座を差し押さえる必要があります。例えば、不倫相手、旦那に対する不法行為に基づく損害賠償請求をして慰謝料が認められた場合に、その慰謝料を支払わないのであれば、口座を差し押さえることになります。それ以外ですと法的に困難です。ご参考にしてください。
そのため、私が不在時や子供とお風呂に入っている時にケイタイをロック解除してみたりしています。先日は少し庭に出て戻ったらケイタイ画面がひらいてあったので、確信しました。この事は、調停で訴えたり出来るのでしょうか?それとも同居中で離婚していなければとがめられないでしょうか。 →厳密にいえば調停上でプライバシー侵害として損害賠償請求の対象と主張することはできます。 ただ、仮にそのような事実を夫が認めていても、携帯電話の内容を見たことではそこまで大きな金額の請求はできないようには思われます。 また、携帯電話を見た客観的な証拠がない場合、見た事実自体を否定されることもあります。
ご主人が離婚を考えているとのことで、生計分離を進めているのですね。 離婚と生計分離について、弁護士の視点から回答させていただきます。 1.生計を別にすると離婚に優位になるんですか? 生計を分離したからといって、直ちに有利な離婚に結び付くということはないかと思います。 クレジットカードやスマホ代の引き落とし口座を質問者様の口座に変更したとのことですが、質問者様のクレジットカードやスマホ代ということでしょうか。 離婚後はご主人から相談者様の分の生活費をもらうことはできないため、今のうちから離婚に向けての準備を進めている可能性がありますね。 2.生計分離をネットで調べているようなのですが、これもまた離婚する上で生計を分けると何か関連があるのですか? 可能性の話ですが、質問者様が離婚を拒否したときのことを考えている可能性があります。 協議・調停では夫婦の合意があれば離婚が成立します。しかし、合意が成立せず裁判になった場合、法律上の離婚原因がなければ離婚は成立しません。 別居期間が長期に及んでいる場合、夫婦関係が破綻しているとして裁判でも離婚が認められる可能性があります。 いわゆる家庭内別居でも、長期間に及んでいる場合には夫婦関係破綻が認められる可能性があるため、質問者様が離婚を拒否した場合に備え、家庭内別居の準備を進めている可能性もゼロではないでしょう。 (もっとも、家庭内別居は経済的協力関係が切れていないことが多く、夫婦関係破綻が認められるためのハードルは高いです。) また、同居しているか別居しているかにかかわらず、夫婦間では生活費を分担する法律上の義務があります。 生活費を分担せず配偶者の生活を困難にした場合には、「悪意の遺棄」という離婚原因に該当する可能性があります。ご主人が悪意の遺棄をした場合、ご主人が有責配偶者となりご主人からの離婚請求が認められにくくなるため、この点を懸念して生計分離について調べていた可能性もあるでしょう。 以上、ご回答させていただきましたが、ご記載いただいた断片的な情報を基に一般的な回答をしたものになります。 実際には上記と全く異なる事情でご主人が生計分離を進めている可能性があります。 そのため、無料相談でかまいませんので、詳細な事情をお話いただき、弁護士から具体的なアドバイスをもらうことをおすすめいたします。
ご質問に回答いたします。 旦那さんが働こうと思っても働けない状況である場合は、 ご質問者様が婚姻費用支払義務を負う可能性はあります。 例えば、精神的な不調であることがわかるような診断書等があれば検討する必要はあるかと思います。 ただ、働こうと思えば働けるけれども、気分が乗らないだけというような場合は、 これまでの収入等を勘案して、現在も一定程度の収入があることを擬制することがあります(そもそも、実際は働いているけど働いていないと嘘を言っている可能性もありますから)。 その場合は、擬制される収入によっては、ご質問者様が婚姻費用を支払う必要がなくなる可能性もありますし、 今までのとおり、婚姻費用の支払いを受けるという可能性もあります。 いずれにしても、旦那さんからの請求にすぐに応じる必要はありませんので、 お支払いになるか、あるいは、ご質問者様から婚姻費用の支払いを請求するのか、どちらにしても、 家庭裁判所での婚姻費用分担調停を経て決めることをお勧めします。 ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別として、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイス等求めることをお勧めします。 ご参考にしていただければ幸いです。
必ず弁護士に依頼しなければならない、というわけではありません。 ただし、相手夫に内密に交渉するとなると、慎重な判断を要します。 経験のある弁護士に任せた方が、安全といえるかもしれません。 もっとも、弁護士に依頼したから100パーセント大丈夫というわけではないので、ご相談やご依頼される弁護士ともよくコミュニケーションをとり、進め方を協議しておいた方がよいでしょう。
ご質問に回答いたします。 1 離婚について 離婚の種類には、①協議離婚(話し合い)、②調停離婚(裁判所での話し合 い)、③裁判離婚(裁判官が離婚を認めるもの)がありますが、 協議離婚と調停離婚は話し合いですので、ご質問者様が離婚に応じなければ離婚は認められませんのでご安心ください。 裁判になった場合は、離婚原因があれば、ご質問者様が離婚に応じなくても離婚が成立してしまう可能性はあります。 典型的な離婚原因は、不貞行為(不倫)、暴力、一定期間の別居等です。 ですので、今後も別居をせずに同居を継続する場合は、不倫や暴力がなければ、離婚は認められないでしょう。 2 生活費について 同居をしていたとしても、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることで、 生活費の支払を求めることができます。 具体的な金額を決める際には、年金収入ということで、働いている場合とは異なる計算をする必要はありますが。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
お書きの内容だけでは詳しい事情がわからないので,あくまで書かれた事情だけをもとに回答しますが,貴殿が賃貸借契約の名義人である以上,賃貸人との関係では,家賃滞納の支払義務は貴殿が負担することになります。個人信用情報(いわゆるブラックリスト)については,普通は賃貸人が信用情報機関に加盟していることは少ないと思いますが家賃保証会社を利用している場合は家賃保証会社が貸金業者の信用情報機関に加盟しているケースがありますし,家賃保証会社の業界でも(貸金とは別に)家賃滞納の信用情報データベースを持っていますので,それらの信用情報に傷が付く可能性は否定できません。いずれにせよ,元彼に任せておいて支払いがないのであれば,法的には貴殿が支払わざるを得ないでしょう。 また,元彼が生活保護を受けるとのことですが,賃借人の名義変更は貴殿が考えているほど簡単ではありませんので,酷なようですが,元彼を追い出して生活保護の制度を使って別に家を借りてもらう,という方向性も考えるべきでしょう(この種の事案では,そもそも元彼が生活保護申請に動いていないケースも最悪の事態として想定しておく必要があります)。 もし貴殿がご自身の身を守りたいのであれば,もう別れた相手である以上は相手を軽々しく信用してはいけません。最悪の場合,元彼に対して建物明渡を求める訴訟を提起して判決を取り,強制執行で明け渡しを行って貴殿が賃貸借契約を解除,その後に家主へ明け渡す(その間の賃料は負担する覚悟で)ということも考える必要があります。その場合には,元彼に対して損害賠償請求もできますが,おそらくその資力はないでしょう。放置しておけば貴殿の経済的損失が増えるだけですので,貴殿が生活保護の申請などの手続に積極的に関与・情報共有して急がせるか,あるいは弁護士へ依頼して迅速かつ断固たる措置を採る方がよいでしょう。
1、元夫に私の収入などを提示する必要はあるのでしょうか。元夫は一切出しません。 >>応じなければならない法的な義務はありません。調停では一定の範囲で提出を求められることになり相手方も内容を確認することができます。 2、モラハラな人で自分が法律みたいな人の為、早いうちから調停を起こし、養育費延長と進学時の学費などを出してもらうよう、考えています。 >>当事者同士での話し合いで解決できない状況であれば、速やかに調停の申立を行っていただくことをおすすめいたします。