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吉田法律事務所
岩手県一関市大町6-7 三浦第一ビル102
築館法律事務所
宮城県栗原市築館伊豆1-4-22 2階
いしのまき法律事務所
宮城県石巻市穀町12-18 石巻駅前ビル2階
純-pure-法律事務所
宮城県石巻市穀町16-1 明治中央ビル405
石巻のぞみ野法律事務所
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かみすぎ法律事務所
宮城県仙台市青葉区上杉5-1-1 上杉五番館1002
ゆう法律事務所
宮城県仙台市青葉区上杉1-14-25 ロイヤルヒルズ上杉Ⅲ201
アトム仙台法律事務所
宮城県仙台市青葉区本町1-6-23 インテリックス仙台ビル602
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示談書を2枚作成するということは、1枚は手書きで、もう1枚はそのコピーを利用してよいかとの相談と思われます。全く問題はなく、2枚とも原本としてそれぞれに署名押印など相手と相手と1枚づつ保管すればよいと思います。
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