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その認識で大丈夫です。意図的に壊したのでなければ、過失で壊してしまった物の価値分の金銭賠償の請求を受ける可能性があるにとどまるかと思われます。
【質問①】ですが、親族に同意を得ないで隠しカメラで撮影することは迷惑行為防止条例違反や性的姿態撮影等に該当する可能性がありますが、他方で犯罪検挙目的で防犯カメラで撮影しても問題視されないことから、窃盗犯検挙目的の正当行為に該当するとも思われます。念のため、所轄の警察署の生活安全課で確認したらどうでしょうか。 【質問②】ですが、所轄の警察署の生活安全課に相談するのが一番いいと思います。 【質問③】ですが、祖母の方への窃盗被害があること、その検挙目的で祖母の方の自宅内に隠しカメラを設置すること、所轄警察署生活安全課への問合せで問題ないとの回答を得たことなどを祖母の方との覚書に記載した方がいいと思います。よろしくお願いいたします。
まずは、被害届もしくは告訴をと考えてますが、どうすればよいかお教え願います。 →被害届や告訴は警察が対応する刑事手続きですので、まずは警察署でご相談ください。
靴が汚れたや傷がついたという程度であれば,民事上の損害賠償請求にとどまるでしょう。 もし骨折等の傷害を与えてしまったということであれば,刑事責任を追及される可能性はあり得ます。 ただ,靴を満員電車で誤って踏んでしまったというものであれば刑事も民事も事件へと発展する可能性は低いでしょう。
商品を故意で壊せば刑法上の器物損壊罪になりますが、過失なら刑事事件にはならず、民事の損害賠償の問題となります。しかし、民事だとしても3,4年前のことですから、店舗(チェーン店)側でも確認できないような気がします。どうされるかは質問者の方の判断の問題だと思います。よろしくお願いいたします。
>検察に送るのは器物損壊の単体で送るのか、窃盗とセットで送るのでしょうか? 捜査状況がよく分かりませんので何とも言えませんが、器物損壊が先で、その後に窃盗という流れになるのではないでしょうか。 >また、映像には映っていない犯行、住居侵入やパンク行為やなどはどのような扱いになるのでしょうか? 犯人が誰か分からないという状況であれば、疑わしいとしても処罰を受けることはありません。