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>しかし、どんな手術もそうですが、サインを求められます。このサインをしている以上、このような不服申し立てはできませんでしょうか? 仮にサインをしていたとしても、「医師のミスが原因で老眼がひどくなったといえるような場合」や「白内障の手術の合併症として老眼が悪化することがあるにもかかわらず、全く説明されなかったような場合」には、請求することは可能です。
他の先生方の回答に加えて、 修正手術を受けてしまうと、もともとの手術にミスがあったことの立証が余計に難しくなります。 「それは修正手術で発生したミスだ」という主張がされてしまう可能性があるからです。 心身の苦痛はあるでしょうけれども、損害賠償請求などをご検討なさっているのであれば、修正手術を受けるまえに弁護士に相談して対応を決めることを強くお勧めいたします。
医療過誤については 他の医師に相談し リスクの説明や 治療方法の誤りを指摘してもらう必要があります。 他の医師に相談し、その結果を持って 弁護士に面談で相談されたらよいと思います。
【質問】一般的に裁判において認容される金額と示談交渉で合意に達する金額との間には、どれほどの開きがありますか。 【回答】そもそも、示談交渉の場合には、証拠で事実関係などを詰めていないことがあることから、一概には言えませんが、裁判で認められる6割~7割程度にはなると思います。
現在診て頂いている医師が過失があったという意見であれば、損害賠償請求が認められる可能性はあると思います。もちろん可能性であって実際にどういう結果が得られるかはやってみないと分かりませんが。 損害としては、その過失によって生じた症状の治療にかかった治療費や精神的苦痛を受けた分の慰謝料や仕事に影響があれば休業損害などが考えられます。 頑張ってください。
「一般的ではなかった」というのは、「産婦人科ガイドラインに則った対応をしなかった」という意味です。 弁護士に相談すべき事案だと考えます。
代理人弁護士によるカルテ開示請求は可能です。 費用については弁護士によって様々かと思いますので、見積りをうけた方が良いでしょう。 のちの示談交渉も同じ弁護士に依頼をする可能性がある場合には、それが必要になった場合の費用のことも含めて、予め相談しておいたほうが良いと思われます。
ご指摘のとおりです。医療ADRは何を話し合ってもいいので、資料もその内容に合わせて作成しましょう。
実際のレントゲンを見ることができていませんので、 一般論として回答します。 根幹治療は、歯の処置において極めて重大なものであり、 歯科医は、緊密な充填を行うよう注意する義務を負っていると考えられます。 (同趣旨の判示をした裁判例として、東京地裁平20(ワ)30392号事件) 当該義務に違反した場合、診療契約の不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求の可能性が生じます。 慰謝料に関しては、通院慰謝料といった形での請求になろうかと思います。
年齢や経過の日時が書いていないのでカルテ等をじっくり見ないとわかりませんが、いくつか検討の余地はあると思います。 死亡時から遡っていくと、まず死因が本当に心不全かは検討の余地があります。腹痛の原因はなんだったのか。次に心不全だったとして、その治療をどこまでしたのか、またしたとして死亡を防げたのかどうかという因果関係の問題もあります。 さらに遡ると、C病院の手術に問題はなかったのか、そもそも手術をする必要があったのかも気になります。その前は問題なさそうですが、転院が多いのでそんなに転院が必要だったのかも一応は検討材料だと思います。 いずれにしてもお近くの弁護士にカルテ等を持って行って相談されたらいかがでしょうか。 頑張ってください。