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>不当解雇で1審、2審まで勝訴で仮執行宣言が出て、仮執行をしました。仮執行をした際にもらった金額は源泉徴収前の金額です。今上告の結果待ちの状況ですが、結審以前に仮執行したお金について確定申告する必要はあるのでしょうか。 給与は、会社が所得税を源泉徴収して納税する義務があるので、税金の支払い義務は会社にあります。その意味では確定申告は不要です。 ただ、会社からすれば所得税分を払いすぎているので、会社から税金分として返還請求をうける可能性はあります。
自ら辞めていますから解雇ではありません。 不当かどうかという問題にすらなりません。 あいにくですが争うことは難しいでしょう。 自主退職を拒むべきでした。
個別具体的な内容については、契約書等関係資料も直接確認しないと見通しは立てられないのですが、 一般論でいうと、雇用契約内容の変更については、労働者側が同意しない場合、使用者側が一方的に労働者不利に変更するのは、法律上簡単には認められません。 ただ、本件では、こちらも終業時間数を下回った等のご事情がベースにあるように思われるところ、 その具体的な程度や、そのあたりがどのように処理されているのか等、最終的な見立てをするに際しては、情報がさらに欲しいところもあります。 ついては、会社側に対してはその提案に対して、とりあえずは回答せず、急いでお近くの弁護士事務所等で弁護士の法律相談を受けられるべきかと思います。 (仮に法的に会社側の提案を拒否しうるとしても、労働者であるご自身が同意をしてしまうと、その同意を理由に契約内容の変更が認められ、本来は可能だった反論や拒否等ができなくなるリスクがあります。一方、仮に万が一会社側の提案が個別具体的な事情によるとこちらとして拒否が難しい等の場合、あまり強気に出て話がこじれると事実上のものも含めて不利益が生じるリスクも否定はできないところ、会社への回答等はせずに弁護士へのご相談をされる方が良いかと思います)
Bへの請求は筋違いでしょう。 故意ではないと否定されても苦しいと思われます。 発行すべきではない領収書を発行すれば、違法行為に使われることは認識していたでしょうし、またそういった対応をすることで顧客を得るという利益を得ていたわけですから。
交渉では譲歩できる内容・金額を設定し、それよりも不利な内容であれば交渉に応じない、という姿勢を見せることは戦略としてあり得るでしょう。 また、交渉でやりとりした書面を訴訟において、例えば立証趣旨を相手方の交渉時の主張や交渉時に提示した金額、として、提出することは、あります。
詳細がわからないと判断が難しいですが、違法な内定取消となる可能性もありうるかと思いますので、弁護士に個別相談をお勧めします。
保全手続きは専門性が高いですし、生活に困っていなければ認められません。 専門家に相談、委任すべきかと思います。
交渉に進展がないのであれば交渉を打ち切るという判断はあり得ます。 労働問題の中身が分かりませんので何とも言えませんが、交渉段階のやりとりが有益な証拠になる可能性は高くはないかと思います。