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条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
7億円を出資した人も実際に受け取った人もおらず、逮捕もされませんので、メールはブロックすればよいかと思います。
キャンセル料を会社に電話して請求します。ってなりました。これは自分がダメですか?詐欺ですか? →キャンセル料について事前の説明や合意もないのでしたら支払い義務はありません。 無視をしてもよいとは思います。
警察は、質問者様ではなく、不正利用した犯人の捜査に主眼をおいていると思いますので、民事賠償に限って対応を検討されてはいかがでしょうか。 相手方は10万円で手を打つと言っていても、そもそも質問者様に賠償責任があるのかも問題になり得ますので、弁護士の意見を聴いて進められた方がよいと考えます。
ほとんどのクレジットカード会社がクレジットカードを他人に貸すことを禁止しており、クレジットカードを他人に貸したことで勝手に利用されたとしても補償を受けることはできないかと思います。そのため、クレジットカード会社への支払いは必要となり、クレジットカードを利用した人物が特定できるのであれば、カードを利用した人物に代金を請求することになるかと思います。 クレジットカードが利用されるのを避けたいのであれば、クレジットカード会社に連絡をしてクレジットカードを停止してもらうなどの対応が必要かと思います。
行かなくて良いでしょう。ご記載の事情で損害賠償請求等の法的な対応をすることは難しいと思われます。 説明を聞いた上で断ることは違法ではありません。
もし相手の意思が変わっても被害届は受理されますか? →既に被害弁償済みであるということを警察が認識すれば、被害届受理をかなり嫌がると思います。 逮捕されますか? →既に被害弁償済みであるということを警察が認識すれば、逮捕はなされないでしょう。 警察は動きますか? →既に被害弁償済みであるということを警察が認識すれば、なかなか動いてくれないように思います。
偽物だと知り、相手を騙すつもりで本物と偽り偽物を販売したのでないのであれば、刑事上詐欺罪として責任を追及される可能性は低いように思われます。 民事上で返金の話し合いをする形となるかと思われます。
契約は契約ですから難しいように思います。 最寄りの消費生活センターには一応ご相談をされてみても良いかもしれません。