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文字数などの形式面との関係では、電子内容証明郵便による送付を検討なさった方がよいかもしれません。下記ウェブサイトが参考になると思います。内容面については、感情的な表現はしないようにしつつ、事実関係や請求根拠について端的に記載することを心掛けた方がよいでしょう。 https://www.post.japanpost.jp/service/enaiyo/index.html
このような状況において、慰謝料を支払う義務があるのでしょうか。 →擦り傷とはいえ怪我をさせたのでしたら、怪我についての慰謝料の支払い義務があります。 いわゆるやり逃げについても、金銭目的の性行為のため認められない可能性がありますが、貞操権侵害による慰謝料の支払い義務が発生する余地もあります。 実際に請求がされた場合には、ご自身の側もお近くの法律事務所で対応をご相談ください。
詳細事情の確認が必要とはなりますが、証拠も揃っているようでしたら慰謝料請求自体は可能ではあると思われますが、最近の裁判例の減額化傾向からすると、相当程度悪質な事案でない限り、離婚に至ったとしても400〜500万円の慰謝料が認容される可能性は低いと思われます。(なお、貴方が「請求」すること自体は可能ですが、裁判に至った場合に「認容」される可能性は低いのではないかという意味合いです。) 【女の卑猥な写真を持っているため裁判になればたくさんの人の目に触れることになる、あなたのためにも話し合いで解決したい、応じてくれればあなたの夫にも喋らない】という言動は脅迫に該当するリスクがありますので、お勧めできません。また、この点に関連し、W不倫ということであれば、最終的に相手夫に露見して、相手夫から貴方の夫に求償される可能性は残ります(貴方が離婚するのであれば、あまり関心はないと思いますが)。 なお、【相手の女は裕福な育ちです。】という事情は、実務的には慰謝料額自体に無影響ですが、仮に不貞相手が慰謝料の原資等の用意で実家を頼りにする場合は、事実上の影響はあるかもしれません。 一度、個別に弁護士に相談なさった方がよいように思われます。
あと一つだけ追加質問してもよろしいでしょうか? 破綻についてですが、面会はありませんが、 子供(成人)(大学生)の事でのやり取りや、 相手が入院すると言ってきたりした事があります。メールでのやり取りがあっても破綻と判断されるでしょうか? →婚姻関係が破綻していない方向に働く一つの事情とは思われますが、子どもについてのやりとりは離婚後で行うことはありますし、入院すると言ったメールはメールにすぎないのでメールによる連絡の頻度にもよりますが、それらの事情では破綻か否かを決定づける事情にはならないとは思われます。
>不貞行為都度100万、連絡都度50万という違約金を示談書に盛り込んでおります。 最終的には裁判官の判断となりますが、通常は損害賠償の予定の合意の意図を合理的に解釈することになります。 一般的には、不貞行為の慰謝料の天井が300万円と解されることが多いため、連絡1回あたり50万円という合意はいわゆる暴利行為に匹敵するとして公序良俗違反により一部無効と解されることが多いと考えます。 これに対し、1度の機会における連絡はまとめて「都度」と考え、50万円の損害賠償の予定の定めをしているという解釈の方が合理的であり、そちらが採用される可能性が高いと思われます。
一番良いのは、児童相談所に通告することです。あなたの親を通じて、最寄りの弁護士会の相談窓口、又は警察に連絡を取ってもらうことができます。なお、虐待対応のホットダイヤル「189」もありますので、必要に応じて検討してみて下さい。
無視をすれば諦める、連絡がやむと考えて対応をしないようにしている可能性が考えられるかと思われます。 その場合、当事者同士で話をしても進展がない可能性が高いため、次のステップとして弁護士を代理人としてたて、相手に書面を送り、それでも無視をするようであれば慰謝料請求の訴訟を見据え準備をする必要も出てくるでしょう。
心中お察ししますが、あまり気になさらないのがよろしいかと存じます。今後はご自身の行動にお気を付けください。
出来れば録音をしておくことが望ましかったのですが、もし残っていない場合、時系列でやり取りを整理したメモ等を作成することが必要です。 刑法上の侮辱罪や名誉棄損罪に該当するかどうかを判断するには、その際の表現内容や発せられた場所を検討する必要があります。 手順としては、まず警察に被害届を提出して刑事事件としての立件を求めつつ、侮辱や名誉棄損行為について、親権者の不法行為として損害賠償請求をすることが考えられます。なお、性的な加害行為自体については、親権者の監督義務違反があればそれについて不法行為の損害賠償請求が可能となる場合があるので、詳細はお近くで法律相談を受けてください。
約束をしているのであれば法的には支払い義務があることが考えられます。 もっとも、相手方としては口約束のみであれば約束の存在や内容を裁判で立証することは困難であり、裁判所が請求を認めるかと言われれば微妙です。 相手方にはモラハラの傾向もあるということ、かつ約束していたことには間違いないということであれば、支払いをしてすっきりしてしまうのも一つであると思われます。 支払いを拒むことでトラブルが長続きする負担やリスクと早期解決どちらを優先すべきかはご判断次第です。 なお、支払いをして解決する場合には、追加の請求や後のトラブルを防ぐため弁護士にご依頼いただき合意書を作成していただくことをおすすめいたします。