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慰謝料は請求できそうですが、金額は些少なものになるでしょう。 銀行に対して、従前の経緯を集約して、謝罪および慰謝料請求書を 送付してもいいでしょう。 5万円ほどの請求でしょうか。(私見)
収納代行を活用するスキームの場合、近時改正された資金決済法第2条の2の規定に留意が必要とされています。収納代行サービスの中にも様々なものがあり、資金決済法第2条の2の定める一定の要件(内閣府令で定める要件も含む)を満たす場合には、為替取引に該当することが明らかにされました。 この資金決済法第2条の2の定める一定の要件(内閣府令で定める要件も含む)については、該当条文を見るだけではなかなか理解し難いところがあるかと思いますし、この掲示板で回答するには限界がありますので、この分野に詳しそうな弁護士の方に直接相談なさってみて下さい。 (資金決済法) 第二条の二 金銭債権を有する者(以下この条において「受取人」という。)からの委託、受取人からの金銭債権の譲受けその他これらに類する方法により、当該金銭債権に係る債務者又は当該債務者からの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)その他これに類する方法により支払を行う者から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該受取人に当該資金を移動させる行為(当該資金を当該受取人に交付することにより移動させる行為を除く。)であって、受取人が個人(事業として又は事業のために受取人となる場合におけるものを除く。)であることその他の内閣府令で定める要件を満たすものは、為替取引に該当するものとする
急いで警察に行かれるのが良いと思います。 相談者さんのケースでうまくいくかは断言できないのですが、 一般論としては例えばいわゆる振り込め詐欺に使われている口座など、 凍結するケースもありますので、できるだけ早く行って相談しましょう。
親睦会の規約を作ることと、会計年度を 設けて、年1回、会計報告書を作って おけばいいでしょう。社長名義でも。
詐欺、消費者契約法違反、クーリングオフなどの手段による解約が考えられます。できるかどうかは具体的な事情を聞かないと判断できないので、直接法律事務所で相談を受けた方がいいかと思います。
元保険会社の企業内弁護士です。 具体的な保険商品の説明や推奨を伴う行為は、保険業法上の募集行為に該当し、保険募集人でなければできない可能性が高いです。 保険契約を実際に締結したか否かは、保険募集の該当性に影響しません。 なお、募集関連行為に留まる行為は、保険募集人として登録を受けていなくてもできます。 その区別については、以下の「募集関連行為に関するガイドライン 」をご参照ください。 https://www.seiho.or.jp/activity/guideline/pdf/boshukanren.pdf
Aの行為は詐欺でしょうね。 会社にも責任がありそうです。 弁護士に詳細を話して、法律構成を検討してもらうといいでしょう。
相手方がめんどくさがっている場合には、もちろん弁護士からの請求もありますが、弁護士費用を考えるのであれば、不当利得返還請求の提訴を自分で行うということになります。正当な理由がない受領ですので、任意で弁済しなければ強制執行を受ける事になりますので、支払うことになる可能性はあります。ただ、あまり時間をおくと20万円もなくなってしまう方もいますので、迅速に行う必要があるという観点から、迅速に支払督促を申立てるのも手かもしれません。支払督促は相手方の異議申立からの通常訴訟もありえますが、めんどくさがる人はお金の管理がずさんな方も多いので最初から通常の提訴だと訴状送達が遅れ、相手方の費消を促すかもしれないからです。
YASU様 概略を伺った限りでは、寄付型ということですので、金融商品取引法上の許認可は不要だと思われますが、ご懸念のとおり、資金移動業の登録が必要になる可能性は相当程度あるように思われます。 やはり、管轄の行政庁への問合せも含めて、一度弁護士にリーガルチェックをご依頼いただいた方が確実であるものと思われます。
小さな金融機関は大丈夫だったと言う人もいるので、解約されなかった、あるいは、 口座を作れた人もいますね。 大手は、解約してくるようです。 制限期間は7年と言われています。 給与手渡しもいいですし、理解が得られるなら、振込先を親の口座にしてもいいです。