南幌町の執行猶予に強い弁護士

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エリア
北海道、南幌町
相談内容
刑事事件、執行猶予
詳細条件
未選択

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南幌町から近い執行猶予に強い弁護士

執行猶予の法律Q&Aランキング

  • 3
    夜這いと盗撮、余罪あり
    • #不同意わいせつ
    • #盗撮・のぞき
    • #執行猶予
    • #示談交渉
    • #不起訴
    • #加害者
    奥村 徹
    刑事事件に強い弁護士
    奥村 徹 弁護士

    事件数が増えたので、量刑の予想は取り消します。弁護士に全体像を説明してコメントをもらって下さい。 不同意わいせつ罪は統計上半数以上は逮捕されるので、逮捕されないような方法を弁護士に相談してください。

  • 4
    口座売買について教えてください。
    • #不起訴
    • #振り込め詐欺
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    • #刑事裁判
    • #執行猶予
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    役にたった 1
    匿名A 弁護士

    お書きの内容だけでは詳しいことがわかりませんが,「口座情報を教えてしまう」というのは,その口座を操作(振込等)することができる情報(ログインパスワードや暗証番号等)も教えてしまったということでしょうか。もしそうであれば犯罪(少なくとも犯罪収益移転防止法違反で,さらに他人に使わせるためその口座を新規開設した場合には詐欺罪)に該当します。近時,特殊詐欺事案は警察が積極的に取り締まっていますので立件の可能性がありますが,逮捕される事案は少ないでしょう(もし詐欺に該当する場合は罰金刑がないので,不起訴処分にならなければ正式に起訴されることになります)。 一方,単に金融機関名や支店名,口座番号を教えただけで,操作に必要な暗証番号やパスワード等を教えていないのであれば,上記の犯罪は成立しない可能性があり,むしろ貴殿も被害者の一人ということになります。弁護士の通知に対して安易に謝罪すると法的責任を認めたものと解されて民事訴訟などに至る可能性もあります。この種の事件では被害金を返してもらえるかどうかが重要で,被害弁償を伴わない謝罪にはあまり意味がありません。 上記のどちらにしても,素人判断で安易に行動するのは不利になる場合もあり危険ですので,早急に弁護士へ相談して対応についてアドバイスをもらった方がよいと思います。

  • 5
    万引きの弁済(支払い)はできてるが、被害届は出されたままの場合どうなりますか?
    • #不起訴
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    • #万引き・窃盗罪
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    • #逮捕や勾留の阻止・準抗告
    • #示談交渉
    役にたった 1
    西浦 嘉博
    西浦 嘉博 弁護士

    質問1 最終的に相談者さんの刑事処分を決めるのは検察官となります。 私見ですが、相談者さんの場合、前歴(1月の件)がありますので、略式起訴(罰金)の可能性は否定できないと思われます。 質問2 残念ですが、弁済をしたとしても、刑事手続において必ず不起訴になるとは限りません。 弁済の事実も考慮に入れて、検察官が処分を決めることになります。 質問3 グループ全体として万引き犯との示談を行わない方針を決めている会社は複数存在します。 こういった会社の場合、弁護士が介入しても結果が変わらないことがあります。 質問4 ご自身の情状に係る証拠になり得ますので、事前に送付する形でも、取調べの際に持参する形でも、検察官の手に渡る様にされることをお勧めします。 付添としてお兄さんに同行してもらうことは可能ですが、待合室で待ってもらい、取調べ自体は相談者さんが単独で対応することになります。 質問5 否認というのは、窃盗罪の成立を争うという事になります。 ご不安であれば、最寄りの法律事務所で相談されることも検討ください。

  • 6
    交通事故後に逃走、執行猶予取り消しと実刑の可能性は?
    • #ひき逃げ・当て逃げ
    • #執行猶予
    • #早期解決に向けた示談
    • #加害者
    • #加害者
    • #人身事故
    清水 卓
    刑事事件に強い弁護士
    清水 卓 弁護士

    まず、今回の交通事故について、自動車運転過失致傷罪及び救護義務違反・報告義務違反の罪に問われる可能性があります。 この可能性があることを前提に、あなたのケースでは、以下のような検討をして行くことになろうかと思います。 ①既に受けた執行猶予の言渡しの取消しの回避 前回の判決による執行猶予期間が満了するまでに、今回の救護義務違反等での刑事裁判で実刑判決が確定していなければ、前回判決の執行猶予の言渡しは取り消されません。 → そのため、以下のような対応が考えられます。 ⅰ 今回の救護義務違反等について不起訴を目指す ⅰ 今回の救護義務違反等での刑事裁判で再度の執行猶予を獲得する ⅱ 今回の救護義務違反等での刑事裁判で実刑判決が言い渡されたとしても、控訴・上告により、執行猶予期間満了までに実刑判決が確定しないように試みる 【参考】刑法 (刑の全部の執行猶予の必要的取消し) 第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。 一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。 ②執行猶予期間中の救護義務違反等の再犯について、再度、執行猶予を受けられるか 刑法第25条2項によれば、以下の要件をみたす場合には、再度の執行猶予を受けられる可能性があります。 •今回の救護義務違反等の刑事裁判の判決が1年以下の懲役または禁錮に留まること、 •情状に特に酌量すべき点があること 【参考】刑法 (刑の全部の執行猶予) 第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。 一 略 二 略 2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。 以上のように、前の執行猶予判決の内容や今後の対応次第では、実刑を回避できる余地も残されているので、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみる等して、適切な対応をご検討ください。