東京都の杉並区で離婚協議に強い弁護士が14名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人KTG 杉並法律事務所の木村 恒平弁護士や弁護士法人KTG 杉並法律事務所の小島 麗香弁護士、桜上水法律事務所の中島 圭太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『杉並区で土日や夜間に発生した離婚協議のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚協議のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚協議を法律相談できる杉並区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。腹立たしいことと存じます。名誉毀損が不法行為になるには、(意見論評であっても)社会的評価が低下すること、原則外部的名誉であること(名誉感情侵害の問題は発生しえる)、故意過失があること、伝播しうるものであること等が必要です。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証拠が不可欠です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。
この質問の詳細を見る質問① ご主人が不貞をしたということなので,ご主人は有責配偶者になります。 有責配偶者からの離婚請求は原則認められません。 ただし,別居期間が長くなると請求が認められる場合もありますので,そのためにご主人が別居を求めているものと考えられます。 質問② ご友人おひとりに相談した程度では,名誉棄損で刑事上の処罰を受けることはないでしょう。 また,ご友人に相談したことが親権の判断に直ちに影響するということはありません。
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