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問題はありますね。 どこに行こうと患者の自由ですね。 法的拘束力はないですね。 保険会社から圧力がかかっているのでしょう。 また患者を整骨院にとられるのもいやなのでしょう。
通院期間14日間だと、慰謝料は、8~9万くらいですね。
・「会社は、加害者が1年4ヶ月のうちに4回も事故を起こしている事から、会社の保険会社に連絡したくない。」 (使用者等の責任) 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 会社側の言い分に付き合わず、会社側への請求をお考えなさったほうがよろしいかもしれません。加害ドライバーの任意保険が本件に使えるか、使おうとするかが定かではありませんので。「1年4ヶ月のうちに4回も事故」の事実は、会社から加害ドライバーへの責任転嫁のような発言ですが、上記ただし書との関連で言えば、会社側が「相当の注意」をしていなかった証左でしょう。 今後の対応ですが、事故証明書を速やかに取得すべきです。 病院で治療を受ける際、第三者行為による傷病届を出す必要があります。 最終的にどこまで認められるかという問題はありますが、事故後に事故に関連した支出に関しては、領収書をもらい保存しておきましょう。
それがいいと思います。通院慰謝料については、経済的全損とは違い、裁判例より低い示談案が横行しています。ぜひ弁護士に直接相談してみて下さい。
影響しますね。 これで終わります。
裁判例の傾向等からすれば、貴方のケースについて評価損(修理費用の10〜30%)が認められる可能性はありますが、裁判に至っていない交渉段階では支払わないという方針を相手方保険会社が貫く可能性はあります。
任意保険会社の基準よりも裁判(弁護士)基準は高いです。弁護士に依頼されると損害額は跳ね上がります。依頼されるメリットは大きいと思います。
事情がよく分かりませんが、自賠責の認定は併合10級で、相手方保険会社の主張は、障害の内容などから、障害等級13級程度の労働喪失率で損害金額を計算すべきとの主張をしているのではないでしょうか。 こちらの弁護士の責任ではなく、相手保険会社の姿勢が原因ですので、弁護士を交代しても状況は変わらないでしょう。今の弁護士と十分に打ち合わせをすることが重要だと思います。
【警察が人身事故として扱いたくない理由はわかりません】との点に関し、人身事故になると警察が実況見分調書を作成することになるので、穿った見方をすれば、その手間等を気にしているのかもしれません。 貴方がお怪我をされているということであれば、人身事故で処理する方が適切だと思います。人身事故にしたからといって、相手方の罪責等がそれだけで重くなるわけではありません。
すぐに遊びに行っていたからといって治療のために必要であった通院期間が直ちに否定されるわけではありません。医師の診断書の確認や、不必要な通院期間となっていないか等を確認する必要があるでしょう。