借金・債務整理に関係するサラ金・消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『吉岡町で土日や夜間に発生した個人再生のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人再生のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人再生を法律相談できる吉岡町内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
相談料に不安があるのであれば 法テラスなどの利用を検討されるのがよいでしょう。 条件に合う弁護士を ネット情報などで検索してお探しになるのがよいでしょう。
金融機関においては債権債務の管理(相殺や差押え)が支店単位になっているからです。例えば債権者があなたの保有する静岡銀行の口座を差し押さえする場合、その支店に存在するあなたの預金口座一切を差し押さえできますが、他の支店にもあなたの預金があった場合には、他の支店分の預金は差押えされません。つまり、法律上、支店単位で債権債務の管理はされているという意味です。口座の凍結というと他に相続や犯罪の場合もありますが、それぞれ口座の出し入れが難しくなる点は同じですが、その理由・原因が違う以上、それぞれ対応が変わってきます。ご相談者の相談は、あくまでも債権債務の相殺処理のための凍結ということになります。
非免責債権(破産法253条1項3号)との関係も問題となり得るので、今から担当弁護士に相談して対応や見通しなどについて検討しておいた方がよいのではないかと思います。 <参考:破産法253条1項3号抜粋> (免責許可の決定の効力等) 第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。 三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
連絡した際、書面を提出すれば出頭しなくてもよい旨説明があります。簡易裁判所の手続は地方裁判所の手続と比して簡易化されているのです。
【収入証明書の偽造と収入の虚偽申告により多額の借入】というのは相当程度悪質な事情だと思われ、252条1項5号6号の免責不許可事由に該当する可能性はありますが、事情によっては2項により裁量免責となる可能性がありますので、自己破産が不可能であるとまでは断言しにくいです。 なお、253条1項2号の非免責債権に該当する可能性もありますが、このことは自己破産の可否とは一応は別個の問題です。同号の「悪意」とは債権者を積極的に害する意思(害意)を意味すると解されていますが、貴方のケースにおいて害意があったか否かは、自己破産後、債権者が貴方に民事訴訟等を提起した場合に論点となり得る事柄です。 最寄りの弁護士に改めて相談なさった方がよいでしょう。 <参照:破産法252条・253条 抜粋> (免責許可の決定の要件等) 第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。 五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。 六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。 2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。 (免責許可の決定の効力等) 第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。 二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
>家族に不用品の売却をしてもらうのは問題ないでしょうか?売上金は家族の口座に入金されます。 何を売却するのかにもよりますが、家族の口座に入金された売上金はどうするつもりなのでしょうか?
加盟金の分割金は、一般再生債権として、個人再生における再建計画の対象債権になります。 偏波弁済となるので、加盟金の分割金だけ払い続けるというようなことも基本的にできません。 したがって、フランチャイズ側の説明は誤りということになりそうです。 問題は、あなたが民事再生をして、フランチャイズの事業を継続したいと考えていた場合、それができるかどうかです。 加盟店契約書の中に、民事再生や破産の申立てが、加盟店契約の解除事由として記載されていないか確認が必要と思われます。
事業規模にもよると思います。 ただ、浪費が一部含まれているとなると、少額管財の可能性が高いです。 実際のところは面談のご相談で詳細をお話になって弁護士にご確認くださるのが良いでしょう。
4年前の破産と同種事情による債務負担ということになると、再度の破産は難しい可能性があります。 裁判所に出廷して、分割払いの話し合いを試みるのが現実的ということになるでしょう。仮に出廷せずに無視をしてしまうと強制執行や財産開示などの手続をとられる可能性があります(後者を無視すると、刑罰のリスクもあります)。