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浜大津法律事務所
滋賀県大津市中央1-6-15 垣見ビル2階
正木法律事務所
滋賀県大津市におの浜3-4-8 平井ビル2階
山科総合法律事務所
京都府京都市山科区竹鼻竹ノ街道町10 山科セントラルビル4階
角田龍平の法律事務所
京都府京都市左京区吉田牛の宮町4 日本イタリア会館3階
京都楓法律事務所
京都府京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町403 FISビル305
清水・山内総合法律事務所
京都府京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町403 FISビル6階
谷口総合法律事務所
京都府京都市中京区中町通夷川上ル鉾田町288
谷口総合法律事務所
京都府京都市中京区中町通夷川上ル鉾田町288
鴨川法律事務所
京都府京都市中京区河原町通夷川上る指物町328 増井ビル7階・8階
京都小松法律事務所
京都府京都市中京区河原町通二条下ル一之船入町376 クロトビル3階
文理解釈として、 「相手に対し」という部分は、相談者さんと相手方との間の契約条項であることを示すと思われます。 「◎月◎日まで」というのは当該条項の有効な期限を示すと解釈できます。 「一切の投稿をしない事を約束する」という部分は、まず何に対する投稿なのかが条項のみからは読み取れませんので、条項外の契約書で定義されているか否かが問題となります。 「一切」というのは、副詞としては、「まったく、全然」等を意味します。 したがって、仮に「X」に対する投稿と条項外から読み取れる場合、相談者さんがXに対する一切の投稿を行わないことを誓約するものであると読み取れます。 私見となって恐縮ですが、相手方の意図はともかく、少なくとも当該条項に限定して文理解釈すると、相手方に対する投稿に限定して禁止する趣旨の様には読み取れないように思われます。 上記、一つの考え方として参考ください。
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