群馬県の桐生市で医療・介護問題に強い弁護士が1名見つかりました。歯科治療ミスや美容整形のトラブル、産婦人科の訴訟等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人わたらせ法律事務所の馬場 大祐弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『桐生市で土日や夜間に発生した医療・介護問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『医療・介護問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で医療・介護問題を法律相談できる桐生市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
きらら法律事務所
群馬県太田市新井町517-6 オオタ・コア・ビル4階B
村山準一法律事務所
群馬県太田市新井町514-14 誠奉ビル2-A
清水智法律事務所
群馬県太田市飯田町216-1 坂田ビル1階中央
弁護士法人龍馬 おおた事務所
群馬県太田市新井町519-14
金井法律事務所
埼玉県本庄市駅南1-10-6 本庄駅南ビル3号室
まえばし法律事務所
群馬県前橋市大手町2-5-6
小渕法律事務所
群馬県前橋市南町2-43-2 SK21ビルA棟6階
深谷駅前法律事務所
埼玉県深谷市西島町2-1-3 宝栄深谷ビル8階
梅山綜合法律事務所
群馬県前橋市小相木町102-1 梅山ビル102
弁護士法人釘島総合法律事務所
群馬県前橋市古市町1-43-1
【回答】 火傷が残ってしまった原因を確認する必要があります。 【理由】 典型的なケースを想定すると、 火傷の原因が、 肝斑(メラニン色素の沈着が原因のシミ) に対してレーザーを照射してしまったこと によるもので、 なおかつ、 事前に肝斑にレーザー照射した場合の リスクの説明が十分になされなかった場合には、 説明義務違反や契約の錯誤取消し が認められる可能性があります。 医学的には、肝斑に対して レーザーを照射することは禁忌とされています。 肝斑は太田母斑、ソバカス、 茶アザ等と区別がつきにくいところ、 レーザーによる施術を行うと かえって色素の増悪を起こす危険性が高い と考えられているようです。 医師がこのような禁忌を犯してしまったのか、 それとも本件の治癒経過が一般的な医学的知見 にある程度沿った経過を辿っているか (医学的に想定される普通の事例でよく見られる デメリットが生じたに過ぎないのか) どうかが重要なポイントになるかと思います。 弁護士に委任するにしても、 弁護士が本件に関連する法的問題 に対して自信をもって判断するためには、 上記の区別の見通しを立てることが 極めて重要になってきます。 そのためには、弁護士への相談や委任に並行して、 まずは美容医療を専門とするドクターなどへ セカンドオピニオンをとってみること (なぜ火傷が生じたのか、 避けられた火傷なのか等を聞いてみる) を強くおすすめいたします。 錯誤取消しや説明義務違反が認められた場合、 治療費用や交通費の返金が認められる可能性は高いです。 なお、後遺症慰謝料等の請求については、 ややハードルが高いかと思います。 本件で後遺障害が認められるとすれば、 医学的に見て医療ミスが肯定できることを前提に、 「外貌醜状」に当てはまることが必要ですが、 外貌とは、頭部、顔面部、頚部等の、 日常露出する部分を指し、 お腹や背中については基本的には該当しないと考えられるからです。
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