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詳細不明ですが、不貞行為がないというスタンスで交渉するということでしたら、(相手方が納得するかどうかは別として)10〜20万円の解決金提案というのは現実的なラインだと思われます。なお、示談書案を提示するというのはよいですが、通帳のコピーまで送る必要はないでしょう。
無視をすれば諦める、連絡がやむと考えて対応をしないようにしている可能性が考えられるかと思われます。 その場合、当事者同士で話をしても進展がない可能性が高いため、次のステップとして弁護士を代理人としてたて、相手に書面を送り、それでも無視をするようであれば慰謝料請求の訴訟を見据え準備をする必要も出てくるでしょう。
今現在、相手方から送られてきている「弁護士さんに相談に行ったらしく、着手金のことや弁護士報酬等、慰謝料の相場、その場合の自身の受取額と事細かに娘にLINEをしてきてこの流れで行くけど了承してもらえる? ハッタリだと思ってる?と。」とのLINEの文面なども考慮されると思われます。 婚約の破棄は、不当な破棄でなければ慰謝料請求は認められません 。 破棄の理由は多種多様となりますので、何とも言えませんが、もし結婚した場合に婚姻関係を到底続けていくことが困難な様相で、それが相手方の事情にもっぱら起因している場合は、十分に争う余地があると思われます。 一度、法律事務所に相談に行かれた上で今後の対応を決められることをお勧めいたします。
別居の有無や離婚の有無等によっても変わるためケースバイケースです。ただ、不貞行為として認められるのであれば、50〜300万円の幅となることが多いかと思われます。 書面については署名捺印があればご自身が作成したものでも効力はあります。ただ、記載条項の漏れのリスクもあるため、可能であれば弁護士を入れた方が良いでしょう。 財産を隠すことは後から発覚した場合にトラブルとなりますし、相手に嘘をついて財産分与を終えることとなるため違法となり財産分与が無効となるリスクも出てくるためお勧めできません。
不貞行為に基づく損害賠償請求権が「悪意」をもったものかが問題となります。当該「悪意」は単なる故意では足りず、「害意」が必要であると解されています。不貞行為が1回だけですと、「害意」までは認められない可能性はあります。
約束をしているのであれば法的には支払い義務があることが考えられます。 もっとも、相手方としては口約束のみであれば約束の存在や内容を裁判で立証することは困難であり、裁判所が請求を認めるかと言われれば微妙です。 相手方にはモラハラの傾向もあるということ、かつ約束していたことには間違いないということであれば、支払いをしてすっきりしてしまうのも一つであると思われます。 支払いを拒むことでトラブルが長続きする負担やリスクと早期解決どちらを優先すべきかはご判断次第です。 なお、支払いをして解決する場合には、追加の請求や後のトラブルを防ぐため弁護士にご依頼いただき合意書を作成していただくことをおすすめいたします。
中絶行為後の不誠実な対応はそれ自体が不法行為として慰謝料請求が認められる可能性があります。それらのやりとりについて証拠を確保しておき、弁護士に相談をしてみても良いでしょう。 ただ、金額的に高額にはなりにくいため費用対効果を慎重に検討する必要はあるかと思われます。
>コンビニ等、公共の場で軽く雑談、仕事で会う等はありましたが、2人で密室にはありえません。 >ラインのやり取りでこれ不倫だね。早く離婚してね。等は慰謝料請求の対象になると言われました。なりますか? ご質問の趣旨を捉えきれないところもありますが、基本的な発想として、性交渉の事実がない場合は不貞には該当しないということになります。
こちらには代理人が付いていないのですから、もちろん可能です。
ご質問に回答いたします。 離婚をするかどうかと、今後の生活をどうするかを分けてお考えいただくといいです。 まず、離婚について説明します。 日本で離婚が認められるケースは、大きく分けて、①協議離婚(話し合いによる離婚)、②調停離婚(裁判所での話し合いでの離婚)、③裁判離婚(裁判官が認める離婚)があります。 ご質問者様が離婚に応じたくないのであれば、まずは、離婚を拒否し続けることです。 離婚を拒否すれば、話し合いによる離婚である、協議離婚及び調停離婚は成立しません。 また、裁判でも離婚を拒否し続ければ、裁判官は、離婚原因がなければ離婚を認めません。 離婚原因の典型的なものは、不貞行為、暴力、一定期間の別居等です。 離婚原因がなければ、ご質問者様が離婚を拒否し続ければ、離婚は認められないことになります。 ただ、別居をした場合は、3年程度を目処に離婚が認められてしまう可能性が出てきますので、離婚をしないためには、別居を阻止することを検討する必要があります。 次に、今後の生活については、 双方の収入に応じて生活費(婚姻費用といいます。)を支払ってもらうことができます。 旦那さんが支払わない場合は、家庭裁判所に、婚姻費用分担調停を申し立てられるといいです。 ご質問に対する回答は以上ですが、 今後できることや、検討すべきことは多くありますので(親権のことやご自宅から出て行くのか否かなど)、 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。