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なかがわ ひろひで
中川 浩秀弁護士
東京スタートアップ法律事務所 小平支店
花小金井駅
東京都小平市花小金井1-9-18 花小金井第一ビル 5階
対応体制
  • カード利用可
  • 分割払い利用可
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  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

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相続・遺言の事例紹介 | 中川 浩秀弁護士 東京スタートアップ法律事務所 小平支店

取扱事例1
  • 相続放棄
限られた期間の中で相続放棄を実現した事例

依頼者:50代 男性

【ご相談内容】
本人のお父様がお亡くなりになったことを受けて、弊所へ相続事案としてご相談のお電話を頂きました。ご本人様からは「父の財産はよく分からないし、借金を抱えているかもしれず不安で仕方ない。どうしたらよいだろうか。」というお問い合わせをいただきました。お話を聞くと、お父様には生前多額の負債を負っていた可能性も生じたところ、弊所より相続放棄の手続きもご案内差し上げて、ご依頼を頂きました。

【解決の過程と結果】
相続放棄は、民法上、相続の開始を知ってから3か月以内に手続きをしなければいけないという厳しい期間制限があります。また、期間制限を知らなかったという言い訳も通用しないので、相続放棄のご依頼となった場合、ご依頼者様が、いつ相続の開始を知ったのか(=被相続人の死亡の事実を知ったのか)が重要となります。更に、相続の放棄をするには、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本等の多数の資料を揃える必要があり、迅速かつ正確な手続きが求められます。
本件においては、ご依頼者様が相続の開始を知ってから1か月ほどが経過しておりましたところ、限られた期間の中での迅速な対応が求められる状況ではありましたが、ご依頼者様と弊所とで密に連絡を取り合い、相続放棄に必要な書類一式を着実に揃えた結果、無事に期間内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をすることができ、最終的には、ご依頼者様のご意向通り、相続放棄が認められました。
取扱事例2
  • 不動産・土地の相続
不動産を含む遺産分割を取りまとめた事例

依頼者:40代 女性

【ご相談内容】
本人のお父様がお亡くなりになったことを受けて、弊所へ相続事案としてご相談のお電話を頂きました。ご本人様からは「父の遺産には不動産(マンション)がある。また、相続人も多数人に及んでおり、どうしたらよいか。」というお問い合わせをいただきました。お話を聞くと、お父様は生前、マンションの一室を所有されており、また、殆ど交流のない親族も相続人に含まれることが分かりました。当事者間での遺産分割協議は、協議の紛糾・長期化のリスクがある為、弊所より遺産分割のお手伝いのご案内を差し上げて、ご依頼を頂きました。

【解決の過程と結果】
本件の相続財産の中には、マンションの一室という不動産が含まれておりましたところ、相続人間で不動産をどのように分割するか、売却処分する場合にはその処分方法をどうするかについて、弊所の弁護士が相続人の間に入り、双方の言い分を聞きながら調整を行いました。特に不動産を遺産分割する場合、不動産の登記名義を変更する手続き等、公的機関との様々な手続きが必要となってくる為、遺産分割が複雑化する可能性があるのですが、弊所の弁護士主導で手続きを行ったので、無事に不動産の遺産分割を取りまとめることも出来ました。
最終的には、ご依頼者様のご意向通り、遺産分割を終えることが出来ました。
取扱事例3
  • 兄弟・親族間トラブル
銀行口座から多額の引き出しがあった事例

依頼者:50代 女性

【ご相談内容】
仲違いしていた親族が亡くなり、相続人として預貯金口座の記録を取り寄せたところ、数年にわたって、引出限度額の現金の引き出しがあり、どのように対応したらよいか分からないと、お問い合わせをいただきました。

【解決の過程と結果】
相続人の足取りや、病状などを調査し、普段接触しているであろう他の親族が引き出していることが発覚しました。
交渉のみでは相手方は引出しを認めませんでしたが、遺産分割協議を申し立て、引き出しの裏付けとなる資料を提出しました。
引出額があまりに多額であったため、裁判所から問われた相手方が引き出しを認め、引出額を考慮した遺産分割協議をすることができました。

被相続人と仲違いしてしまうと、他の親族へ贈与されることで、最低限受け取るべき財産すら受け取れない可能性があります。
生前の被相続人の生活状況については、事前に調査しておく必要があります。
まだ相続が発生していない場合でも、相談いただいていたほうがよい案件がございます。
もし、そのようなことが身近にありましたら、お早めにご相談ください。
取扱事例4
  • 遺産分割
生命保険を受け取った事例

依頼者:60代 男性

【ご相談内容】
ご依頼者様の母親が亡くなり、生命保険金を受け取ったところ、今まで疎遠であった遠方の親族から相続財産を渡すよう主張されました。
言われるままに渡したくないという思いもあり、親戚との話し合いがまとまらず、ご相談をいただきました。

【解決の過程と結果】
生命保険については、相続財産にはならず、保険金の受取人のものになるのが通常ですが、相手方に一切相続財産が入らないなど不公平な事情がある場合には、保険金を考慮した遺産分割をすることがあります。
もともと疎遠であった相手方なので、なるべくこちらから渡す相続財産を少なくするよう交渉して解決することができました。
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