たかはし あきひろ
髙橋 昭広弁護士
髙橋総合法律事務所
市役所前駅
鹿児島県鹿児島市易居町6-5 石崎ビル2階
相続・遺言の事例紹介 | 髙橋 昭広弁護士 髙橋総合法律事務所
取扱事例1
- 遺産分割
【遺産分割】【債務引受】実家の不動産の債務引受を行い、遺産分割協議で不動産を取得した事例
依頼者:30代・男性
【依頼者の相談前の状況】
被相続人(父親)が死亡して約5か月が経過するも、被相続人の財産管理をしていた長女から何の連絡もなく、相続税の申告期限もあり、相談にいらっしゃいました。
【依頼者の相談後の状況】
遺産分割協議の申し入れを行い、相手方代理人から財産目録等の作成・開示を経て、依頼者が不動産を取得し、現金・預貯金は他のきょうだいが取得する内容で合意に至りました。
【解決方法、弁護士として果たした役割など】
遺産分割対象財産として、実家の不動産(抵当権付)、債務、現金及び預貯金がありましたが、依頼者が長男であったため、依頼者が不動産を取得するとともに債務引受を行い、現金・預貯金は他のきょうだいが取得する内容で合意ができました。
銀行にて長男の債務引受の手続を行い、司法書士の先生と連携して所有権移転登記まで完了し、最終的に解決しました。
被相続人(父親)が死亡して約5か月が経過するも、被相続人の財産管理をしていた長女から何の連絡もなく、相続税の申告期限もあり、相談にいらっしゃいました。
【依頼者の相談後の状況】
遺産分割協議の申し入れを行い、相手方代理人から財産目録等の作成・開示を経て、依頼者が不動産を取得し、現金・預貯金は他のきょうだいが取得する内容で合意に至りました。
【解決方法、弁護士として果たした役割など】
遺産分割対象財産として、実家の不動産(抵当権付)、債務、現金及び預貯金がありましたが、依頼者が長男であったため、依頼者が不動産を取得するとともに債務引受を行い、現金・預貯金は他のきょうだいが取得する内容で合意ができました。
銀行にて長男の債務引受の手続を行い、司法書士の先生と連携して所有権移転登記まで完了し、最終的に解決しました。
取扱事例2
- 不動産・土地の相続
【二次相続】【遺産分割】【不動産】二次相続が発生している場合に不動産を含む遺産分割協議が成立した事例
依頼者:50代・男性
【依頼者の相談前の状況】
10年ほど前に母親が、1年ほど前に父親が亡くなったが、母親名義・父親名義の不動産を含む相続財産がそのままであり、きょうだいも遠隔地に居住している者が多いため、遺産分割の手続をどのようにしたらよいかご相談にいらっしゃいました。
【依頼者の相談後の状況】
相続人全員との間で亡母親・亡父親の遺産分割協議書を確定させたうえで、連携している司法書士の先生に依頼し、相続を原因とする所有権移転登記まで無事に終えることができました。
【解決方法、弁護士として果たした役割など】
遺産分割の内容について相続人間で一応は決めていたものの、やるべき手続きが先延ばしになっており、二次相続が生じていました。
相続人の特定・相続財産の特定を終えた後、具体的な遺産分割方法の協議を行い、文案作成の段階から司法書士の先生と連携し、遺産分割協議書の確定を経て、無事に所有権移転登記手続の完了に至りました。
10年ほど前に母親が、1年ほど前に父親が亡くなったが、母親名義・父親名義の不動産を含む相続財産がそのままであり、きょうだいも遠隔地に居住している者が多いため、遺産分割の手続をどのようにしたらよいかご相談にいらっしゃいました。
【依頼者の相談後の状況】
相続人全員との間で亡母親・亡父親の遺産分割協議書を確定させたうえで、連携している司法書士の先生に依頼し、相続を原因とする所有権移転登記まで無事に終えることができました。
【解決方法、弁護士として果たした役割など】
遺産分割の内容について相続人間で一応は決めていたものの、やるべき手続きが先延ばしになっており、二次相続が生じていました。
相続人の特定・相続財産の特定を終えた後、具体的な遺産分割方法の協議を行い、文案作成の段階から司法書士の先生と連携し、遺産分割協議書の確定を経て、無事に所有権移転登記手続の完了に至りました。
取扱事例3
- 不動産・土地の相続
【先祖代々の不動産】先祖代々の不動産の名義を依頼者に変更できた事例
依頼者:60代・女性
【依頼者の相談前の状況】
依頼者が現在管理している土地につき、3世代前の先祖の名義のまま放置されていました。
自分の代できちんと名義変更をしたいとのことで、相談にいらっしゃいました。
【依頼者の相談後の状況】
依頼者の名義に無事に変更することができました。
【解決方法、弁護士として果たした役割など】
二次相続、三次相続が生じていたため、登記の名義人の相続人調査を行い、現在の相続人全員の住所を特定しました。
そのうえで、名義移転の方法として、時効取得を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟を提起して判決を獲得し、司法書士の先生と連携し、無事に所有権移転登記手続の完了に至りました。
依頼者が現在管理している土地につき、3世代前の先祖の名義のまま放置されていました。
自分の代できちんと名義変更をしたいとのことで、相談にいらっしゃいました。
【依頼者の相談後の状況】
依頼者の名義に無事に変更することができました。
【解決方法、弁護士として果たした役割など】
二次相続、三次相続が生じていたため、登記の名義人の相続人調査を行い、現在の相続人全員の住所を特定しました。
そのうえで、名義移転の方法として、時効取得を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟を提起して判決を獲得し、司法書士の先生と連携し、無事に所有権移転登記手続の完了に至りました。