あんどう ひでき
安藤 秀樹弁護士
安藤法律事務所
青葉通一番町駅
宮城県仙台市青葉区片平1-1-3 片平ホワイトレジデンス505
相続・遺言の事例紹介 | 安藤 秀樹弁護士 安藤法律事務所
取扱事例1
- 遺言
遺言書の作成について
依頼者: 60代男性
【相談前】
最近,テレビなどでも終活といった言葉が出始めており、定年退職をしたこともあり、私の財産について遺言書を書いておこうかと思い立ちました。
自分で書いても有効ということですが、どのような内容にしたら一番良いのかといったところについては、専門家に聞いてみようと思い、相談させていただきました。
【相談後】
自分で書いても有効とのことですが、公正証書にすると手続きや有効性に問題が無いということもアドバイスしていただきました。
また、内容についてもどのような財産があるのか、誰に分けるのかといったことや、付言というのも付けられることを知り、勉強になりました。
また、何度も作り直せるということでしたので、とりあえず今の現状を前提とした自筆の遺言の案を作成していただきました。
【コメント】
内容面だけでなく、形式面も大切なところとなります。
作成される場合には、一度ご相談されることをお勧めいたします。
最近,テレビなどでも終活といった言葉が出始めており、定年退職をしたこともあり、私の財産について遺言書を書いておこうかと思い立ちました。
自分で書いても有効ということですが、どのような内容にしたら一番良いのかといったところについては、専門家に聞いてみようと思い、相談させていただきました。
【相談後】
自分で書いても有効とのことですが、公正証書にすると手続きや有効性に問題が無いということもアドバイスしていただきました。
また、内容についてもどのような財産があるのか、誰に分けるのかといったことや、付言というのも付けられることを知り、勉強になりました。
また、何度も作り直せるということでしたので、とりあえず今の現状を前提とした自筆の遺言の案を作成していただきました。
【コメント】
内容面だけでなく、形式面も大切なところとなります。
作成される場合には、一度ご相談されることをお勧めいたします。
取扱事例2
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
遺言の無効確認について
依頼者:50代男性
【相談前】
母が亡くなり、家と土地や預金などについて遺産相続となったのですが、妹にすべてを譲るといった内容の遺言が見つかりました。
検認という手続きには一人で参加したのですが、今後の流れについてわからなかったため、ご相談させていただきました。
【相談後】
検認の際に裁判所で作成された書類を持って行ったところ、遺言書の形式にあっておらず無効であるとアドバイスされました。
また、無効とならなかった場合でも、遺留分として遺産の4分の1については権利があることを教えていただきました。
早速、代理人として受任していただき、遺言の無効確認調停を起こしていただき、半分ずつ分けることになりました。
【コメント】
遺言が見つかったからと言って、必ずしも有効とは限りませんし、また遺留分といった権利が発生している場合もあります。
手続きがご不明の場合には,是非ご相談ください。
母が亡くなり、家と土地や預金などについて遺産相続となったのですが、妹にすべてを譲るといった内容の遺言が見つかりました。
検認という手続きには一人で参加したのですが、今後の流れについてわからなかったため、ご相談させていただきました。
【相談後】
検認の際に裁判所で作成された書類を持って行ったところ、遺言書の形式にあっておらず無効であるとアドバイスされました。
また、無効とならなかった場合でも、遺留分として遺産の4分の1については権利があることを教えていただきました。
早速、代理人として受任していただき、遺言の無効確認調停を起こしていただき、半分ずつ分けることになりました。
【コメント】
遺言が見つかったからと言って、必ずしも有効とは限りませんし、また遺留分といった権利が発生している場合もあります。
手続きがご不明の場合には,是非ご相談ください。
取扱事例3
- 遺産分割
弟が同居していた際の使途不明金について
依頼者:60代男性
【相談前】
母が亡くなる前に弟と同居していたのですが、その間に母の預金口座から合計約1500万円以上引き出されていることが分かりました。
母は一人で出歩くことが出来ないことに加えて、そんなにお金を使う予定もないことから,弟が使ったものと考えられたため、ご相談いたしました。
【相談後】
弟に対して、引き出した金額の半額を私に渡すようにといった内容の裁判をしていただきました。
母の入院の時に使ったお金もあるということでしたが、それ以外の部分については弟が使ったものであると認定されて、約半額が返ってきました。
【コメント】
遺産には入らないものですが、使途不明金についての争いも多いところです。
内容にご不明な点がある場合には、是非弁護士にご相談ください。
母が亡くなる前に弟と同居していたのですが、その間に母の預金口座から合計約1500万円以上引き出されていることが分かりました。
母は一人で出歩くことが出来ないことに加えて、そんなにお金を使う予定もないことから,弟が使ったものと考えられたため、ご相談いたしました。
【相談後】
弟に対して、引き出した金額の半額を私に渡すようにといった内容の裁判をしていただきました。
母の入院の時に使ったお金もあるということでしたが、それ以外の部分については弟が使ったものであると認定されて、約半額が返ってきました。
【コメント】
遺産には入らないものですが、使途不明金についての争いも多いところです。
内容にご不明な点がある場合には、是非弁護士にご相談ください。