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ふくなが しんご
福永 臣吾弁護士
法律事務所リーガルスマート 鹿児島事務所
鹿児島中央駅前駅
鹿児島県鹿児島市中央町9-1 鹿児島中央第一生命ビルディング 8F
対応体制
  • カード利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

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離婚・男女問題の事例紹介 | 福永 臣吾弁護士 法律事務所リーガルスマート 鹿児島事務所

取扱事例1
  • 慰謝料請求された側
弁護士の交渉により被請求額を100万円減額できました

依頼者:男性

■解決結果
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交渉で被請求額を100万円減額

■ご相談に至った背景
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相談者Aさんは、既婚者の女性Bと不倫関係にありましたが、突然、Bの配偶者であるCから連絡を受けました。

その際、Aさんは、Cから、AさんとBとの関係を強く追及されたことで、AさんとBとが不貞関係にあったことを認めるとともに、その際、Cに対し、Aさんの住所と電話番号を教えました。

そうしたところ、後日、Cが依頼した弁護士から、Aさんに対し、慰謝料として200万円を請求する内容が記載された内容証明郵便が届きました。

Aさんはこれに驚き、金額の妥当性も含めて、これに応じるべきか分からなかったため、弊所にご相談くださいました。

■ご相談内容
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担当弁護士は、Aさんから、不倫の事実に争わないことを前提として、話し合いで、請求されている慰謝料200万円を減額することが可能か、減額ができなくても分割払いにすることはできるのか、Aさんが支払う慰謝料の一部でもBに負担させることができるのかという点について、質問を受けました。 不倫慰謝料の金額は、不倫期間やその回数その他の個別の事情によって異なるため、詳細な事実確認が必要です。

弁護士がこれらの事情をお聴き取りして、金額の妥当性を検討したところ、200万円という請求金額は高額に過ぎるという判断に至りました。

さらに、不倫行為は、AさんとBの両名によるCに対する共同不法行為ということになりますので、仮にCに生じた精神的損害(慰謝料)の全部をAさんが支払う場合には、その一部をBに負担させることが可能です。

そこで、担当弁護士は、Aさんに対し、個別の事情によれば、今回の請求金額200万円が高額に過ぎること、Aさんが後にBに対し、Aさんが支払う慰謝料の一部を請求することを放棄するという条件を付すことでAさんの支払額を減額することができる可能性があることを説明し、Aさんから、Cとの交渉事件についてご依頼いただくこととなりました。

■PRESIDENTの対応とその結果
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まず、Cが依頼した弁護士に対して、弁護士法人PRESIDENTがAさんの代理人として就任したこと、そして、本件の請求金額は高額と思われることを通知し、減額交渉を行いました。

しかし、Cは請求金額にこだわりが強く、なかなか減額に応じる様子はありませんでした。

そこで、Aさんから、Bが負担するべき慰謝料をBに対して今後も請求しないこと等を条件に、減額交渉を継続したところ、元の請求額の半額である100万円まで減額することができました。

分割払いについては、Aさんは100万円であれば一括払いが可能とのことでしたので、交渉は行いませんでした。

■解決のポイント
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本件のケースは、弊所の弁護士による詳細かつ正確な事実の確認、裁判例に対する知識から請求金額が高額に過ぎるのではないかと的確に指摘できたことがポイントでした。

不倫を理由とする慰謝料請求は、高額となっているケースがあるが多いので、専門知識を有する弁護士が交渉することで、減額できる可能性が高いと言えそうです。
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