いそだ ひでき
磯田 秀樹弁護士
花みずき法律事務所
新静岡駅
静岡県静岡市葵区鷹匠1-4-1 R佐野ビル2階
離婚・男女問題の事例紹介 | 磯田 秀樹弁護士 花みずき法律事務所
取扱事例1
- 離婚すること自体
離婚までの生活費の支払を受けるとともに、離婚、親権、養育費、財産分与、面会交流などを解決した事例
【相談前】
夫と別居中の女性からの相談で、小さな子の面倒をみながら仕事をすることが困難なため収入が少なく、夫からの生活費の支払も少ないケースでした。しかも、子との面会交流がうまくできずに悩んでいました。
【相談後】
家庭裁判所に対して、婚姻中の生活費(婚姻費用)の支払を請求する調停と、離婚調停を申し立てました。最終的に、離婚までの生活費の支払を受けるとともに、離婚、親権、養育費、財産分与、年金分割などを合意することができ、生活の不安がなくなりました。また、調停中に、子との面会交流も実施することができました。
【先生のコメント】
一口に離婚といっても、実際には多くの問題を抱えている場合がありますから、早めにご相談いただいた方がいいと思います。
夫と別居中の女性からの相談で、小さな子の面倒をみながら仕事をすることが困難なため収入が少なく、夫からの生活費の支払も少ないケースでした。しかも、子との面会交流がうまくできずに悩んでいました。
【相談後】
家庭裁判所に対して、婚姻中の生活費(婚姻費用)の支払を請求する調停と、離婚調停を申し立てました。最終的に、離婚までの生活費の支払を受けるとともに、離婚、親権、養育費、財産分与、年金分割などを合意することができ、生活の不安がなくなりました。また、調停中に、子との面会交流も実施することができました。
【先生のコメント】
一口に離婚といっても、実際には多くの問題を抱えている場合がありますから、早めにご相談いただいた方がいいと思います。
取扱事例2
- 財産分与
離婚の際、住宅ローンを含めて自宅の財産分与を成立させた事例
【相談前】
依頼者の男性は、妻から慰謝料及び財産分与として依頼者名義の自宅の所有権を移転するよう求められていました。
しかし、依頼者は、離婚に応じても、自分のローン支払が残ってしまうこと、自分が取得する財産がないことに疑問がありました。
【相談後】
受任後、離婚調停を申し立てて、自宅のローンを妻が引き受け、依頼者が財産分与を受ける代わりに、自宅の所有権を妻に移転することで合意しました。
【先生のコメント】
離婚する場合に、自宅のローン支払の問題が残っていると、後にトラブルとなる場合があるので、ぜひ一度ご相談ください。
依頼者の男性は、妻から慰謝料及び財産分与として依頼者名義の自宅の所有権を移転するよう求められていました。
しかし、依頼者は、離婚に応じても、自分のローン支払が残ってしまうこと、自分が取得する財産がないことに疑問がありました。
【相談後】
受任後、離婚調停を申し立てて、自宅のローンを妻が引き受け、依頼者が財産分与を受ける代わりに、自宅の所有権を妻に移転することで合意しました。
【先生のコメント】
離婚する場合に、自宅のローン支払の問題が残っていると、後にトラブルとなる場合があるので、ぜひ一度ご相談ください。