まやま めぐみ
真山 萌弁護士
安藤法律事務所
青葉通一番町駅
宮城県仙台市青葉区片平1-1-3 片平ホワイトレジデンス505
離婚・男女問題の事例紹介 | 真山 萌弁護士 安藤法律事務所
取扱事例1
- 養育費
【養育費減額請求】元夫からの養育費減額請求に対応
依頼者:20代(女性)
【相談前】
元夫との間の子を育てており、調停で決まった額の養育費を受け取っている。
しかし、元夫から「再婚したので養育費を減らす」と一方的に連絡があった。
これからどうしたらいのか。
【相談後】
まずは弁護士の助言を受けて、本人から元夫に「離婚した証拠と、今の収入が分かる資料を送ってほしい。」と連絡したが、返事がなく、元夫から養育費減額請求調停の申し立てがあった。
そこで弁護士を依頼して調停に対応。
元夫と再婚相手の収入資料の提出を受け、元夫との間の子に特別にかかる費用(医療費等)を反映した養育費額で合意した。
【先生のコメント】
裁判所の調停委員も、再婚相手の収入をどのように養育費計算に反映するかについては、理解が深くないところです。
弁護士にご依頼いただいて、適切な養育費額を算定することができたと思います。
元夫との間の子を育てており、調停で決まった額の養育費を受け取っている。
しかし、元夫から「再婚したので養育費を減らす」と一方的に連絡があった。
これからどうしたらいのか。
【相談後】
まずは弁護士の助言を受けて、本人から元夫に「離婚した証拠と、今の収入が分かる資料を送ってほしい。」と連絡したが、返事がなく、元夫から養育費減額請求調停の申し立てがあった。
そこで弁護士を依頼して調停に対応。
元夫と再婚相手の収入資料の提出を受け、元夫との間の子に特別にかかる費用(医療費等)を反映した養育費額で合意した。
【先生のコメント】
裁判所の調停委員も、再婚相手の収入をどのように養育費計算に反映するかについては、理解が深くないところです。
弁護士にご依頼いただいて、適切な養育費額を算定することができたと思います。
取扱事例2
- 親権
【離婚したい|親権】親権争いを経て和解で離婚
依頼者:40代(女性)
【相談前】
夫の暴力をきっかけに長期間別居中、離婚をしたいと考えているが、夫が親権者になりたいと言っている。
婚姻費用も受け取っていないし、これからどう手続をしていったらいいか分からない。
【相談後】
まずは婚姻費用分担請求調停、離婚調停を行い、婚姻費用の受け取りを開始。
離婚調停については親権が争いとなったため、離婚訴訟へ。
離婚訴訟では、お子さん方の意見が重視され、依頼者様が親権者となり、過去の暴力について慰謝料を受け取って和解離婚。
【先生のコメント】
お子さんが一定の年齢に達している場合には、裁判所の親権者決定においてお子さんの意見が重視されます。
依頼者様が過去の暴力についてきちんと警察に相談し、証拠を残しておられたため、慰謝料の支払いを受けることも出来ました。
長年婚姻費用を受け取ることができていない場合でも、一度弁護士にご相談いただければと思います。
夫の暴力をきっかけに長期間別居中、離婚をしたいと考えているが、夫が親権者になりたいと言っている。
婚姻費用も受け取っていないし、これからどう手続をしていったらいいか分からない。
【相談後】
まずは婚姻費用分担請求調停、離婚調停を行い、婚姻費用の受け取りを開始。
離婚調停については親権が争いとなったため、離婚訴訟へ。
離婚訴訟では、お子さん方の意見が重視され、依頼者様が親権者となり、過去の暴力について慰謝料を受け取って和解離婚。
【先生のコメント】
お子さんが一定の年齢に達している場合には、裁判所の親権者決定においてお子さんの意見が重視されます。
依頼者様が過去の暴力についてきちんと警察に相談し、証拠を残しておられたため、慰謝料の支払いを受けることも出来ました。
長年婚姻費用を受け取ることができていない場合でも、一度弁護士にご相談いただければと思います。
取扱事例3
- 面会交流
【面会交流】元夫との面会交流条件を調整
依頼者:40代(女性)
【相談前】
元夫との間の子を育てており、調停で決まったとおりに面会交流をしている。
ただ、最近、元夫が子の特性に対応した面会交流をしてくれず、子の負担が大きい。
そのことを元夫に説明しても分かってもらえず、不満の連絡が大量にきて困っている。
【相談後】
面会交流調停を申し立て、裁判所の調査官から元夫に説明をしてもらい、面会交流の条件を変更することが出来た。
【先生のコメント】
相手方との紛争を大きくすることを望んでいない場合でも、当事者同士の協議が円滑に進まない場合には、裁判所の手続を利用することも考えられます。
手続のご紹介だけでも気軽にご相談いただければと思います。
元夫との間の子を育てており、調停で決まったとおりに面会交流をしている。
ただ、最近、元夫が子の特性に対応した面会交流をしてくれず、子の負担が大きい。
そのことを元夫に説明しても分かってもらえず、不満の連絡が大量にきて困っている。
【相談後】
面会交流調停を申し立て、裁判所の調査官から元夫に説明をしてもらい、面会交流の条件を変更することが出来た。
【先生のコメント】
相手方との紛争を大きくすることを望んでいない場合でも、当事者同士の協議が円滑に進まない場合には、裁判所の手続を利用することも考えられます。
手続のご紹介だけでも気軽にご相談いただければと思います。