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うい ひでかず

宇井 秀和弁護士

ベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィス

草津駅

滋賀県草津市大路2-15-37 中村ビル2階

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企業法務

取扱事例1

  • 雇用契約・就業規則

【事務所事例】退職した社員から未払い残業代と遅延損害金を請求する内容証明が届いた事例

【事件の発端】
当社は、飲食業を営んでおり、本社は東京にありますが、大阪や神戸などにも店舗を展開しています。
先日、大阪の店舗を退職した元従業員Xさんから、当社に対して、未払い残業代として500万円(過去2年分)と遅延損害金の支払いを請求するという通知書が内容証明郵便にて届きました。
また、残業代の計算根拠を記載した書類も郵送されてきました。

【ベリーベストの対応とその結果】
Xさんは、大阪にいるとのことでしたので、Xさんとの面談は、大阪の店舗の店長と、ベリーベスト法律事務所の大阪オフィスの担当弁護士とで対応することとなりました。
交渉の場では、担当弁護士から、大阪の店舗の店長が準備していた証拠資料を用いて、丁寧に、当社としてXさんの実労働時間とは判断していない部分について説明するとともに、この部分については、会社としてXさんの労働時間と認めることはできないから、Xさんが、労働基準監督署に相談したとしても、同じ説明をするし、裁判所で法的手続を取ったとしても、同じ説明をしていくと話をしました。
この時は、Xさんは、労働基準監督署や知り合いの弁護士と相談すると言って帰りましたが、1週間ほどたった頃、Xさんから、大阪オフィスの担当弁護士に連絡があり、当社の回答した残業代の支払を受けることを了承する旨の話もありましたので、Xさんと当社とで当社の認める残業代を支払うことと、Xさんはそれ以上の請求をしない旨の合意書を交わし、本件は円満に解決しました。

取扱事例2

  • 雇用契約・就業規則

【事務所事例】うつ病で私病休職期間満了後退職した労働者から労災申請と損害賠償等を求められた事例

【事件の発端】
コンサルタント会社C社に勤務していた社員Dは、うつ病で休職し、1年間の休職期間満了直前に主治医の診断書をC社に出して復職を希望した。C社は、主治医の診断書では復職の可否を判断できないので、産業医の診断を受けるようDに指示したが、Dは、就業規則の根拠がないことを理由に産業医の診断を受けなかった。C社はDの復職を認めず、Dは休職期間満了により退職した。
退職してから2週間後、Dが元の上司のE部長に対し、Dの休職の原因は労働災害の疑いがあるから労災申請手続をして欲しいと求めてきたが、E部長は、Dの休職は私病によるもので健康保険の傷病手当金も受給していたから、労災申請手続に協力はできないと拒否した。
その後、Dの代理人と称する弁護士XからC社に対し、Dのうつ病発症はC社での長時間労働による労働災害であるから労災申請手続をすること、労働災害及び不当に労災申請手続を拒否したことに対する慰謝料等の損害賠償の支払、Dは労働災害で休業中に解雇されたから不当解雇であり解雇を撤回すること、を求める内容証明郵便がC社に送付された。

【ベリーベストの対応とその結果】
<相談:事実の確認、対応方針の決定>
E部長は、弁護士から内容証明が届いたことから、法律事務所を訪れ、弁護士Yと面談した。
弁護士Yは、傷病手当金を受給していた場合でも、事後の精算の問題はあるが、労災保険給付が認められる場合もあること、C社はDから労災保険給付を受けるために必要な証明を求められたときはすみやかに証明しなければならないが、C社として労働災害でないと考えるのであれば、意見を申し述べる機会はあること、本件の解雇の問題は、客観的に復職可能な状態であれば復職を認めるべきであるし、復職不可能な状態でも労働災害による休業中となると解雇は認められない可能性があることを説明した。
また、弁護士Yが、Dの労働時間や業務内容、Dのうつ病発症の経緯などの背景事情の事実確認を行ったところ、Dは過去にうつ病を発症したことはなく、うつ病発症前の長時間労働については客観的資料が少なく確認できなかったが、業務上のトラブル対応が重なった時期があったことが判明した。そこで、弁護士Yは、長時間労働がないとすると労働災害となる可能性は低そうにも思われるが、トラブル対応に関わる心理的負荷の程度と業務以外の心理的負荷のかかる出来事の有無によっては、労働災害と判断される可能性も否定できないと説明した。
そして、弁護士YはE部長と協議し、労災申請手続には協力し、それ以外の請求については、現時点でDの請求をそのまま受けることはできないが、労災保険給付の結果次第では、必要な対応をとるという方針で臨むこととした。

<交渉・関係機関対応:争点の確認及び調整>
弁護士Yは、弁護士Xに、労災申請手続には協力するが、Dには長時間労働の事実はなく、C社としては労働災害ではないと考えており、労働災害であることを前提とした損害賠償や解雇の撤回はできないこと、但し、復職については、産業医の診断を受けてもらえれば、その診断結果を元に復職可否を判断すると説明した。弁護士Xは、産業医の診断を受けることを拒否し、労災申請手続を先に進めることを求めたことから、労災申請手続を行うこととなった。
弁護士Yは、C社が労働基準監督署に提出する予定の書類の内容を事前に確認し、事実関係が正確に記載されているか、誤解を招く可能性のある表現はないか、説明すべき事項が分かりやすく記載されているかという観点からアドバイスを行った。また、弁護士Yは、今後想定される関係者の事情聴取などの手続についても予め説明し、C社では、弁護士Yのアドバイスに従い、そのような手続への協力に支障が出ないよう、関係者のスケジュール調整などの段取りを整えた。

<解決:決定>
労働基準監督署長は、Dのうつ病発症が労働災害ではないと決定し、弁護士Xは、当該決定を不服として審査請求・再審査請求手続まで行ったものの、結論は変わらず、それ以上の手続をすすめることなく終了した。
<事後対応:社内体制の整備>
C社では、本件の解決に至るまでに課題となった問題点について、弁護士Yのアドバイスを受けながら、社内体制を整備した。具体的には、復職の可否の判断の手続を円滑にすすめるための手続規程の整備、労災保険給付申請手続の理解促進のための説明資料作成、労働時間管理体制・安全衛生規程の見直し、メンタルヘルスに関わる労働災害についての意識付けを強く持つための管理職研修などを実施した。
その結果、C社では、管理職を含む社員全体での労働時間管理や安全衛生に対する意識が高まり、本件の問題発生前と比較し、社員全体の平均残業時間も減少し、これまで頻繁に発生していた精神疾患による休職者も減少した。

取扱事例3

  • 契約作成・リーガルチェック

【事務所事例】新規事業開始前のリーガルチェックで、事前にリスクを回避

【ご相談内容】
A社は、新規事業の立ち上げの準備しており、具体的に事業を開始する前に、法律的な観点から新規事業のビジネスモデルに問題がないか、念のため、顧問弁護士に相談を行いました。

【ベリーベストの対応とその結果】
顧問弁護士が、A社から事業概要のヒアリングを行い、リーガルチェックを行ったところ、新規事業のビジネスモデルは法律違反を犯す可能性を含んでいることが判明しました。
そこで、顧問弁護士はA社に対して、新規事業と抵触する可能性のある規制法のポイント、ビジネスモデルの一部変更のアドバイスを行いました。

【解決のポイント】
顧問弁護士への相談から半年後、A社が検討していた新規事業のビジネスモデルに酷似した内容で、競合他社のB社が新規事業を開始しましたが、法的な問題点を監督官庁から指摘されてしまいました。
A社は、新規事業を始める前に、気軽に顧問弁護士に相談していため、予想外のトラブルに巻き込まれることなく、事前にリスクの回避を行うことができました。

取扱事例4

  • 顧問弁護士契約

【事務所事例】滞納家賃の回収と建物明渡しを顧問弁護士の対応で同時に実現

【事件の発端】
賃貸アパート・マンションの管理を行う不動産管理会社A社は、滞納家賃の回収と、家賃を滞納している賃借人の退去に関する問題を抱えていました。
A社は、家賃を滞納している賃借人との賃貸借契約を解除し、建物から退去すことを求めていますが、賃貸借契約を解除しても、賃借人が任意に退去しない場合、A社が法的手続を経ずに、自力で賃借人を退去させることはできません。
家賃を滞納する賃借人が増加し、対応に困っていたA社は、法的に建物の明渡しを実現し、滞納家賃を回収するために、ベリーベスト法律事務所と顧問契約を締結しました。

【ベリーベストの対応とその結果】
顧問弁護士に相談したところ、A社が管理する賃貸物件について、賃料の滞納が一定期間を超えた賃借人が発生した場合、速やかに顧問弁護士が賃借人に対して建物明渡しの手続を実施するという業務フローが構築されました。
また、顧問弁護士が建物明渡し業務を行う場合、賃借人の家賃の滞納状況についても、A社から確認することになるため、滞納家賃の債権回収も、併せて顧問弁護士が迅速に行うようになりました。

【解決のポイント】
顧問弁護士による業務フローの構築後、A社は、家賃滞納が長期化するリスクを最小限に抑えることができるようになりました。
A社は、家賃を滞納する賃借人が発生した場合、問題の解決は顧問弁護士に任せることができるので、業務の効率化を図ることができ、本業に集中することができるようになりました。

取扱事例5

  • IT業界

【事務所事例】スマホゲームの悪質クレームを顧問弁護士の対応で早期解決

【ご相談内容】
依頼者は、スマホのオンラインゲームを制作・運営している会社。
ゲーム中に不正な操作をし、課金を免れたユーザーがおり、依頼者が当該ユーザーのアカウントを凍結してゲームにログインできないようにしたところ、当該ユーザーがクレーマーと化した。
具体的には、ゲームの掲示板(ユーザー同士が交流できる)に、運営側(依頼者)への苦情を書き込んだり、依頼者に対し、不当なアカウント凍結である等の苦情メールを大量に送付したりした。

【ベリーベストの対応とその結果】
上記の当該ユーザーの行為に対し、
・不正操作により課金を免れることは、電子計算機使用詐欺に該当する可能性がある
・これ以上の苦情があるなら弁護士に連絡せよ
と、依頼者経由で当該ユーザーに連絡したところ、クレームは収まり早期解決につながった。

【解決のポイント】
クレーマー対応については、弁護士名での対応で収まるケースも多くあります。クレーマーを事前に防ぐ意味で、顧問弁護士と契約しているということをホームページで表示することも有益と考えられます。
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