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のむら しげお

野村 茂雄弁護士

ベリーベスト法律事務所 鹿児島オフィス

鹿児島中央駅前駅

鹿児島県鹿児島市中央町18-1 南国センタービル6階

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相続・遺言

取扱事例1

  • 遺産分割

【事務所事例】遺言書がなく、特別受益や寄与分で問題となった事案

依頼者:男性

【ご相談内容】
Bさんは、亡くなった父(Aさん)の遺産のことでベリーベスト法律事務所に相談しました。
Aさんの相続人は、Bさんの他、Bさんの兄であるCさんがいます。Aさんの遺産には、土地建物(5000万円相当)、預金5000万円があります。
Aさんは、Bさんの結婚当時、自宅の建築資金として1500万円ほどを援助していました。Cさんは特に大学に行かずに、Aさんの経営していた呉服家業を引き継ぎました。
Aさんは遺言書を残していませんでした。そこで、Bさんは、遺産のことを兄弟で話し合ったところ、兄のCさんは「俺が長男で呉服家業を行ってきたのだから俺が相続する。お前は、生前から父から多額のお金を受取って甘やかされていただろう。それでもう十分だ。」との一点張りでした。Bさんは、兄のCさんとの遺産分割協議に耐えかねて、どうすればよいかわからないということでベリーベスト法律事務所に相談にきました。


【ベリーベストの対応とその結果】
遺産分割に関する事情を弁護士が聞くと、Bさんは、「確かに、兄には家業を継いでもらった点では感謝しています。しかし、兄は代表取締役として十分な報酬を得ていました。一方、兄は父に対して金銭的な援助をしていたということもありません。むしろ、父からは『兄の生活費を一部負担してやっている』と聞いていました。」と弁護士に相談してくれました。

Aさんの相談に対して弁護士は、まず、「特別受益と寄与分が問題になりそうですね」と問題点を指摘し、「特別受益とは、相続人が、亡くなった被相続人から特別な生前贈与や遺贈を受けているときの利益をいいます。特別受益があるときは、その利益分を持ち戻したものを相続財産とみなします。
また、特別受益を受けた者は、その者の本来の相続分の中から遺贈や贈与された分を控除した残額をもって相続分を計算します。」
「寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の事業に貢献するなどして、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献した場合に、この寄与を遺産分割において考慮し、修正を加える制度です。この場合、まず、被相続人が相続開始の時にもっていた財産の価額から、寄与分を控除したものを相続財産とみなします。そして、寄与分がある者の相続分は、相続分に寄与分を加えた額とします。」と説明しました。

Bさんは「私たちが受けた援助が特別受益に該当するとしても、兄の寄与分ってそんなに簡単に認められるのですか?」と質問しました。
弁護士は、「どのように寄与したのかという態様にもよりますが、寄与分といえるためには、①寄与行為の存在によって、被相続人の財産の維持又は増加があること、②寄与行為が『特別の』寄与といえることが必要です。
お兄さんは、事業に貢献してきてはいるもので①寄与行為の存在はあるかもしれませんが、代表取締役として正当な対価をこれまで得ているのですから、②『特別の』寄与であるとはいえず、現時点で分かっている内容からすれば、裁判所が寄与を簡単に認めるというような事案ではないと思います。」と回答しました。

弁護士は、Bさんの代理人として、弁護士の名前で、お兄さんのCさんに対して内容証明郵便を送付し、交渉を開始しました。
それに対して、Cさんは寄与分を定める審判を申立ててきました。しかしながら、裁判所は最終的にCさんの主張は認めませんでした。
また、弁護士がAさんの遺産について調査したところ、AさんはCさんに対し、生前に1500万円を贈与していたことが判明しました。

取扱事例2

  • 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス

【事務所事例】相続人の方のおひとりが特に高齢の事例

依頼者:男性

【ご相談内容】
お子様はおらず相続人が奥様(60歳)とお父様(80歳)の相続のご相談。亡くなられたご主人様名義の不動産が3筆ありました。

【ベリーベストの対応とその結果】
奥様は始め、相続人はご自身とお父様だけだから、自分でできるということで、知り合いの税理士だけのアドバイスをもとに、不動産の名義を自分の単独の名義にするために、遺産分割協議書を作成し、それを持って相続登記を依頼しようと司法書士のもとを訪れました。ところがその司法書士がお父様にお会いして言った言葉に、奥様はびっくりしました。
「このままでは受任できません。なぜなら、お父様は、遺産分割をする能力がない可能性があります。お医者様に確認をお願いします。」
結局お父様は、お医者様の診断で後見相当と診断され、後見人選任の申立等の準備で思わぬ3カ月を費やしました。

それから、改めて奥様と後見人(親族の方にお願いしました)の方とで遺産分割協議を行い、その後相続登記を申請しました。
奥様は「初めから、弁護士・税理士・司法書士全部に相談できていたら、税金の申告期限内にできたかもしれないのに」
とおっしゃっていました。

ベリーベストであれば、総合法律事務所ならではの、安心のアドバイスを行います。

取扱事例3

  • 遺産分割

【事務所事例】遺言書が残されず、不動産相続で問題となった事案

依頼者:男性

【ご相談内容】
Aさんは、昨年亡くなった母(Bさん)の遺産のことで、ベリーベスト法律事務所に相談しました。
Bさんの相続人は、Aさんの他、Aさんの兄であるCさん、弟のDさんがいます。Bさんの遺産には、土地建物(5000万円相当)があります。この土地建物には、Bさんが生前、Cさんと同居していました。Bさんは遺言書を残さなかったので、遺産分割のことを兄弟で話し合うことになりました。しかし、兄のCさんは「俺が長男だから俺が相続する。お前たちは相続放棄をしてくれ。」との一点張りでした。Aさんは、信頼していた兄との遺産分割協議に耐えかねて、どうすればよいかわからないということでベリーベスト法律事務所に相談にきました。

【ベリーベストの対応とその結果】
弁護士は、Aさんに、このような場合は、家庭裁判所で話し合いを行う、調停という手続きを利用したほうが良いとアドバイスをしました。
そこで、Aさんは、遺産分割調停を申し立てたところ、CさんDさんにもそれぞれ弁護士が就任しました。
Cさんは遺産分割調停で「兄弟で分けなければいけないことは分かっている。しかしながら、遺産はこの土地建物しかないので、これをどうやって分けたらいいのか分からない。自分がずっと住み続けた家なので自分が守っていきたい気持ちがある。弟と妹には悪いが、自分が出せるお金はない。」と回答しました。

そこで、土地建物について、不動産会社にて見積を出してもらい、不動産価値を査定することとしました。
Cさんは、当初、不動産を売却することに抵抗を示していました。しかし、不動産が5000万円で売却することができるとわかると、対価を支払って自分名義にする余力がないと分かり、諦めたようでした。最終的には、売却資金から経費などを差し引いた4800万円を三等分にして1600万円ずつ分けるということで合意できました。

Aさんは、法律事務所に交渉を依頼したことによって、「1600万円を取得する」という、Aさんにとって望んでいた条件で最終合意することができました。
また、弁護士に交渉を任せたことによって、Aさんは、自身で交渉を行うストレスを感じることなく、親族と協議することができました。

取扱事例4

  • 遺産分割

【事務所事例】事業承継が問題となった事例

依頼者:男性

【ご相談内容】
Bさんは、亡くなった母(Aさん)の遺産のことでベリーベスト法律事務所に相談しました。Aさんの夫はすでに他界しており、Aさんの相続人は、長男のBさんの他、次男のCさん、長女のDさん、次女のEさんの4人です。Aさんは、生前、Bさんと一緒に調味料の卸業を行う株式会社A香料を経営していました。

Aさんの遺産には、株式会社A香料の株式(Aさん自身が100%所有)と預貯金(400万円)、土地建物(1000万円)があり、その他Bさんを受取人とする生命保険金(3000万円)があります。
Aさんは、生前に「A香料の経営は今後Bに任せる」と公言していましたが、遺言書は残していませんでした。


【ベリーベストの対応とその結果】
Bさんは、「会社がこれまで大きくなったのは、もちろん母や従業員のおかげもありますが、私が設立当初から取締役として、取引先に頭をさげて必死に営業してきたからです。銀行からの借入などはすべて私が連帯保証人になり、資金調達もしてきました。私には自分の家族の生活があるので、このまま事業を継続したいと考えています。妹たちは、自分がこのまま事業を継続することについては同意してくれると思うのですが、弟のCは自分が経営していくことが良く思っていないようです。今後どのようにすればいいですか」と弁護士に相談してくれました。

Bさんの相談に対して弁護士は、「A香料の株式については、できればBさんが100%保有していきたいところですよね。不平等感がないように、他の遺産の配分を調整して、遺産分割協議をしなければなりませんね。Bさんは、遺産分割の希望はありますか」と回答しました。
Bさんは「A香料の株式はすべて私が譲り受けたいと考えています。母が残した実家の土地建物と預貯金は、特に欲しいとは考えていませんが、A香料の土地建物は事業継続に必要です。」
と答えました。

そして、Bさんは「A香料名義の土地建物も遺産に含まれるのですか」質問しました。
これに対して弁護士は、「今回相続の対象となる遺産は、原則としてお母様名義の財産だけです。お母様と株式会社A香料は別の主体なので、今回の相続の問題では、別々に考えることができます。したがって、A香料名義の土地建物は、遺産に含まれません。もっとも、A香料の株式の価値を評価する際に、A香料の保有している資産の価値が大きく影響します。」と説明しました。

弁護士はBさんの代理人として、弁護士の名前で、他の兄弟にAさんの遺産に関する問題について協議したい旨の書面を送付しました。
すると、DさんとEさんからは、私たちは兄の意向に従うとの回答がきました。
ところが、弟のCさんだけは、「母の遺産はもっとあるのではないか」「兄だけが株を持って行くのは納得できない」などと難色を示していました。
しばらくするとCさんにも代理人弁護士がつきました。
そこで、弁護士は、Cさんの代理人、DさんとEさんと面談を行い、遺産分割協議を行うことにしました。

協議の結果、Cさんの代理人から
「Cさんは、昔A香料で働いていたが、兄の下で働くのを快く思わず、辞めざるを得なくなったことを今でも引きずっているようです。Cさんは株式が必ず欲しいというわけではありません。株式の評価をしっかりして、正当な対価をもらえれば、Bさんに株式を譲ってもかまいません」
との回答を得ました。

そこで、弁護士は、Cさんの代理人らと協議の上、A香料名義の不動産について、価値を査定しました。
また、会社の財務担当者らと協議の上、株式価値を評価しました。
すると、A香料の株式の価値は、すべてで約3000万円相当であるということがわかりました。

したがって、Aさんの遺産は、株式会社A香料の株式(3000万円)と預貯金(400万円)、土地建物(1000万円)の合計4400万円相当ということになりました。

法定相続分どおりに分けるとすると、B、C、D、Eさんはそれぞれ1100万円相当分を相続するわけですが、Bさんが株式を100%取得してしまうと、残り1400万円しか残りません。

そこで、Bさんは、C、D、Eさんに対して、自分が受取人になっていた生命保険金から1900万円を差し出し、Aさんの預貯金400万円と土地建物(1000万円相当)を三人で分けてもらうこととしました。

協議の結果、BさんはA香料の株式100%、Cさんは土地建物と現金100万円、DさんとEさんはそれぞれ、Bの現金とAさんの遺産の預貯金とBさんが差し出した現金の中から1100万円相当を受け取ることになりました。
Bさんは、引き続き事業を継続していくことができ、また母が残してくれた生命保険金を有効活用して自分自身の資産を差し出すことなく、相続の問題を解決することができました。
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