ゆくたけ けんいち
行武 謙一弁護士
西九州総合法律事務所
武雄温泉駅
佐賀県武雄市武雄町大字武雄5650-26
交通事故の事例紹介 | 行武 謙一弁護士 西九州総合法律事務所
取扱事例1
- 慰謝料請求
【解決金350万円獲得】【追突事故】【早期解決】停車中の車の追突事故
依頼者:70代男性
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◆ ご相談内容
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Aさん(男性・70代)は、停車中の車の助手席に同乗していたところ、後ろから来た車に追突されました。この交通事故によって、Aさんは左肩に大怪我を負い、入院、通院を余儀なくされました。
Aさんは、退院後、約6か月通院したところで、症状固定と保険会社から言われ、「まだ痛みが残っているので、通院したい」と最初のご相談にいらっしゃいました。
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◆ 解決の方針・取り組み
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痛みが残っていても治療効果があれば、通院の継続が認められるかもしれないので、通院先の医者に継続した治療をお願いするようアドバイスをしたところ、さらに3か月の通院が認められました。
症状固定後もやはり痛みは残っているようでしたので、後遺症診断書をとり、後遺障害の申請をすることにしました。
左上肢の可動域の制限がありましたが、後遺障害等級が認められる制限はなかったため、肩の痛みが残っている点についての判断となり、14級9号が認められました。
裁判をして、さらに上の等級を目指すかという検討も行いましたが、Aさんが早期の解決を望んだため交渉で話をまとめ終了となりました。
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◆結果
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(解決金額) 約350万円
入通院慰謝料 約190万円(裁判基準)
後遺症慰謝料 110万円(14級の裁判基準)
◆ ご相談内容
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Aさん(男性・70代)は、停車中の車の助手席に同乗していたところ、後ろから来た車に追突されました。この交通事故によって、Aさんは左肩に大怪我を負い、入院、通院を余儀なくされました。
Aさんは、退院後、約6か月通院したところで、症状固定と保険会社から言われ、「まだ痛みが残っているので、通院したい」と最初のご相談にいらっしゃいました。
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◆ 解決の方針・取り組み
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痛みが残っていても治療効果があれば、通院の継続が認められるかもしれないので、通院先の医者に継続した治療をお願いするようアドバイスをしたところ、さらに3か月の通院が認められました。
症状固定後もやはり痛みは残っているようでしたので、後遺症診断書をとり、後遺障害の申請をすることにしました。
左上肢の可動域の制限がありましたが、後遺障害等級が認められる制限はなかったため、肩の痛みが残っている点についての判断となり、14級9号が認められました。
裁判をして、さらに上の等級を目指すかという検討も行いましたが、Aさんが早期の解決を望んだため交渉で話をまとめ終了となりました。
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◆結果
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(解決金額) 約350万円
入通院慰謝料 約190万円(裁判基準)
後遺症慰謝料 110万円(14級の裁判基準)
取扱事例2
- 慰謝料請求
【解決金320万円獲得】【治療期間延長】【むち打ち】信号停車中の追突事故
依頼者:20代女性
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◆ ご相談内容
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Bさん(女性・20代)は、赤信号で停車中に後ろから追突されました。この交通事故によって、Bさんには頭痛、首の痛み、腰痛があり、腰椎捻挫、頸椎捻挫、いわゆるむち打ちと診断されました。
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◆ 解決の方針・取り組み
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Bさんは症状固定と言われたものの、まだ治療を続けたいということでした。約3か月通院されており、むち打ちでしたが、医者に治療継続の了承をとり、症状固定を1か月先に延ばすよう保険会社と交渉し、実際に治療期間を延ばすことができました。
症状固定後は、画像所見などをみましたが、他覚的な症状が明らかではなかったため後遺障害等級に該当するか難しいところでした。ですが、Bさんが定期的に通院しており、Bさんの治療状況から14級9号が認められることとなりました。
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◆結果
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(解決金額) 約320万円
入通院慰謝料 約130万円(裁判基準)
後遺症慰謝料 110万円(14級の裁判基準)
◆ ご相談内容
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Bさん(女性・20代)は、赤信号で停車中に後ろから追突されました。この交通事故によって、Bさんには頭痛、首の痛み、腰痛があり、腰椎捻挫、頸椎捻挫、いわゆるむち打ちと診断されました。
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◆ 解決の方針・取り組み
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Bさんは症状固定と言われたものの、まだ治療を続けたいということでした。約3か月通院されており、むち打ちでしたが、医者に治療継続の了承をとり、症状固定を1か月先に延ばすよう保険会社と交渉し、実際に治療期間を延ばすことができました。
症状固定後は、画像所見などをみましたが、他覚的な症状が明らかではなかったため後遺障害等級に該当するか難しいところでした。ですが、Bさんが定期的に通院しており、Bさんの治療状況から14級9号が認められることとなりました。
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◆結果
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(解決金額) 約320万円
入通院慰謝料 約130万円(裁判基準)
後遺症慰謝料 110万円(14級の裁判基準)