たに ようすけ
谷 洋昌弁護士
東雲総合法律事務所
三越前駅
東京都中央区日本橋本石町3-2-6 ストークビルヂング本石4階
労働・雇用の事例紹介 | 谷 洋昌弁護士 東雲総合法律事務所
取扱事例1
- 不当解雇・雇い止め・更新拒否
労働審判申立てにより、早期に解決金約300万円の支払いを受けた事案
【ご相談内容】
依頼者の方は、ある日突然、身に覚えのない理由で解雇を言い渡されました。
また、それまで会社より残業代が支払われたこともありませんでした。
【解決方針・結果】
詳細にヒアリングを行い、弁護士の指示により証拠となる資料を収集した上で、解雇の無効及び未払残業代の支払いを求め、速やかに労働審判を申し立てました。
労働審判においては、解雇には合理性相当性がないことや、未払残業代の存在を詳細に主張し、解決金として約300万円を支払う内容の調停を成立させることができました。
【先生のコメント】
労働審判とは、解雇や給料の不払など個々の労働者と事業主との間の労働関係のトラブルを、その実情に即し、迅速、適正かつ実効的に解決するための裁判所を通じた手続です。
原則として3回以内の期日において審理を終結しなければならないと定められているため、訴訟と比べて迅速な解決が期待できます。
依頼者の方は、ある日突然、身に覚えのない理由で解雇を言い渡されました。
また、それまで会社より残業代が支払われたこともありませんでした。
【解決方針・結果】
詳細にヒアリングを行い、弁護士の指示により証拠となる資料を収集した上で、解雇の無効及び未払残業代の支払いを求め、速やかに労働審判を申し立てました。
労働審判においては、解雇には合理性相当性がないことや、未払残業代の存在を詳細に主張し、解決金として約300万円を支払う内容の調停を成立させることができました。
【先生のコメント】
労働審判とは、解雇や給料の不払など個々の労働者と事業主との間の労働関係のトラブルを、その実情に即し、迅速、適正かつ実効的に解決するための裁判所を通じた手続です。
原則として3回以内の期日において審理を終結しなければならないと定められているため、訴訟と比べて迅速な解決が期待できます。