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うさみ あつし
宇佐見 淳弁護士
恵比寿東京法律事務所
恵比寿駅
東京都渋谷区恵比寿南1-13-2 エビスコート302
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
注意補足

借金・債務整理は法テラスの利用が可能です。

借金・債務整理の事例紹介 | 宇佐見 淳弁護士 恵比寿東京法律事務所

取扱事例1
  • 自己破産
500万円以上の負債があり自己破産した事例
【相談前】
生活費や浪費等が原因で負債が増大し、500万円以上となってしまいました。支払いが追いつかなくなったことから相談に来られました。

【相談後】
負債の金額及び収入を考慮すると、分割払いで返済をすることが現実的ではありませんでした。そのため、破産申立てをすることにしました。

【先生のコメント】
借入の原因として浪費があり、浪費を理由とした借り入れは免責不許可事由(借金が無くならない事情)とされていますが、そういったケースでも裁判所の裁量免責という制度で免責され支払い義務が消滅することがほとんどです。今回は、破産管財人の調査に協力し、全てが浪費を原因とした借り入れではないことを説明するなどした結果、裁量免責を得ることができました。
自分に免責不許可事由があるとお考えでも弁護士に相談してみることをおすすめします。
取扱事例2
  • 任意整理
家計の問題点を洗い出し、任意整理した事例
【相談前】
負債が増大し1ヶ月辺りの支払が難しくなっていましたが、自己破産や個人再生といった裁判所の手続きは利用したくないという希望がありました。

【相談後】
任意整理を希望されていたので、月々業者に支払うための資金を用意する必要がありました。財産を処分して支払いの資金を用意していただく他、家計表を付けていただくなど、家計の問題点を洗い出し、節約できる部分を検討することで、家計に余裕を持たせ、全ての業者と分割返済の合意することができました。

【先生のコメント】
処分できる財産から資金を用意したり、生活費の見直しを行うことで、任意整理を行うことができる可能性もあります。本件は難航しましたが無事に解決できたパターンとなります。
取扱事例3
  • 時効の援用
10年以上前に親族が相談者名義で借り入れ、時効援助した事例
【相談前】
10年以上前に親族が相談者名義で借り入れ、相談者自身も把握していない業者から支払いの通知が来ました。金額も大きくどのように対応すればよいか分からず相談に来られました。

【相談後】
業者からの通知書を確認したところ、すでに時効が完成しているようであったため、時効を援用(主張)する通知書を業者に送付しました。それ以降、請求が来ることはありませんでした。

【先生のコメント】
古い借り入れについては時効を援用して支払い義務を消滅させることができる可能性があります。しかし、債権者の名称が変わっていることもあり、いきなり通知が来ると驚いてご自身で対応してしまうと話した内容によって時効がリセットされてしまい、全額を返済しなければならなくなってしまうこともあります。
そうならないためにも、まずは落ち着いて弁護士に相談されることをおすすめします。
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