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もりやま ひろしげ
森山 弘茂弁護士
MYパートナーズ法律事務所
西日暮里駅
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離婚・男女問題の事例紹介 | 森山 弘茂弁護士 MYパートナーズ法律事務所

取扱事例1
  • 財産分与
熟年離婚において預貯金以外の財産分与を得た事例

依頼者:50代(女性)

【相談前】
離婚を希望しているが、子の教育費等がかかり夫婦間には預貯金があまりなく、今後が不安であるとの相談であった。婚姻期間は約25年。

【相談後】
そもそも、離婚について、夫は、離婚には応じるが定年退職(60歳)までは応じないとのことであった。
調停を申立て、調停委員を通じて交渉をしていった結果、離婚は調停で成立することになった。
財産分与についても、夫が50代半ばを過ぎていたため、退職金、自宅、保険の解約返戻金等からの財産分与を主張し、調停で一定額の財産を分与するとの調停が成立した。

【先生のコメント】
上記のとおり、熟年離婚の場合、夫が一定の年齢以上であれば、今後支給される退職金のうち婚姻期間に相当する部分は財産分与の対象となります。また、夫婦の財産で購入し、住宅ローンを返済した自宅の価値、婚姻期間中に支払った保険の解約返戻金なども財産分与の対象となります。
取扱事例2
  • モラハラ
暴言、物を投げる等(モラハラ)を理由に離婚をした事例

依頼者:30代(女性)

【相談前】
離婚を希望している。離婚を希望する理由は夫の暴言やカッとして物を投げたりする暴力的な行為。

【相談後】
夫は、暴言、物を投げる行為などを否定していた。しかし、依頼者ご本人が、物を投げたことについては写真を撮影していたこと、また、ご本人が暴言の内容を具体的によく覚えていたこと等から、訴訟の際に写真を提出し、暴言の内容を具体的にこう言ったというところまで詳細に書面で主張した。
その結果、判決では離婚が認められた。


【先生のコメント】
モラハラも内容によっては離婚理由になります。ただし、モラハラ自体が不明確ですし、一般にモラハラは立証が困難です。この件では、ご本人が写真を撮っていたり、暴言の内容を詳細に覚えていたからこそ戦えた事案です。
物を投げられたりした場合は、その写真や物を投げられたために壊れた部分を写真で撮っておく、暴言については、可能なら録音をする、録音ができなければ日記に具体的に何を言われたか等を詳細に書いておく等、証拠を準備しておくことが重要です。
取扱事例3
  • 離婚すること自体
離婚の手続きに協力しない相手方との離婚

依頼者:40代(女性)

【相談前】
離婚をしたいが、相手方が離婚に応じようとしない。

【相談後】
離婚について、当初、交渉を考え書面を送付したが反応がなかった。その後、離婚調停を申立てたが相手方が呼び出しに応じなかった。
そこで、離婚訴訟を提起したが、離婚訴訟にも対応しなかったため、判決により離婚を成立させた。

【先生のコメント】
相手方が、離婚の手続をすべて無視した場合でも、訴訟で離婚することは可能です。
離婚訴訟の場合、民事訴訟のように欠席判決でこちらの言い分が認められてすぐ終わるということにはなりませんが、相手方が訴訟に出頭しなかったとしても離婚の判決を得ることはできます。
取扱事例4
  • 親権
子供が連れ去られた事案

依頼者:30代(女性)

【相談前】
離婚を前提に別居をする際、目の前で幼い子供が夫と夫の親に無理矢理連れ去られた。
依頼者は、親権を取り自ら子供を育てたいと希望している。

【相談後】
まず、早期に子の監護者指定・引渡しの審判、審判前の保全処分を申立てた。
結果として、妻に監護者が指定され、引渡しが命じられた。
その後、離婚調停の申立て、さらに離婚訴訟を提起した。
離婚訴訟の結果、妻に親権が認められた。

【先生のコメント】
親権の判断の際、監護状況の継続が重視され、現状維持が重要視される場合があります。
子を連れ去られた場合に、その後あまり時間が経ってしまうと、母親側でも親権をとることが難しくなる場合もあります。
親権を希望しているが子を連れ去られてしまった場合、早期に弁護士にご相談いただき、対応することが望ましいです。
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