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ささき てる
佐々木 輝弁護士
AWL法律税務事務所
北池袋駅
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交通事故の事例紹介 | 佐々木 輝弁護士 AWL法律税務事務所

取扱事例1
  • 後遺障害認定
後遺障害認定とその後の示談交渉

依頼者:30代(男性)

<受任事件の概要>
子どもとともに乗車した自動二輪での走行中、自動車から追突され負傷。
事故直後、加害者の保険会社担当者と話をしたが、知識に差があり、何を言われているのか理解しがたい、将来的な後遺障害申請、示談交渉に不安を感じたため、弁護士に依頼することにした。

<争点>
賠償額

<争点に対する見通し>

被害者が会社役員であったため、休業損害に対する認識に差が生じる可能性がある。
後遺障害が認定された場合、後遺障害に対する賠償額及び通院慰謝料について差が生じる可能性があるという見通しだった。

<結論>
後遺障害認定につき認定を受け、同認定を前提とした賠償額の交渉を行った。
その結果、当初、最終支払額として200万円程度と提示されたが、最終的には600万円ほどの賠償を受けることで和解が成立した。

【先生のコメント】
弁護士への委任がない場合、保険会社が採用する損害額算出基準が低いため、賠償額は低額になる可能性があります。
これに対し、弁護士が採用する基準は、保険会社が採用する損害額算出基準より高いため、賠償額が上がる可能性があります。
また、保険会社は、裁判手続き前の場合、請求額の一部のみ賠償する内容の和解を提案することが多いです。
弁護士への委任により、保険会社からの上記提案に対する対応が可能となり、結果的に保険会社の提示より高い賠償金を受けることが可能となります。
取扱事例2
  • 損害賠償請求
死亡事故による相続人からの損害賠償請求

依頼者:40代(女性)

【相談前】
交通事故により父親が死亡した。相談者が唯一の相続人であるが、父親とは疎遠であったため状況がわからない。
親族への対応でいっぱいいっぱいであり、加害者及び加害者の保険会社担当者の対応を任せたいとのことで、弁護士への委任を検討しているとのことでした。

【相談後】
加害者及び加害者の保険会社担当者の対応がなくなり、肉体的な負担だけでなく、精神的な負担もなくなった。
保険会社との示談交渉もどのように進めれば良いかわからず、誰にも相談することができなかったので、心強い。
親族への対応についても悩んでいたため、併せて相談ができて良かったとの言葉をいただきました。

【先生のコメント】
死亡事故の場合、相続人の方は事故の対応以外にもやることがあり、心身ともに疲れていることが容易に予想できます。そのような状況の中でも、加害者側からの連絡はあり、事故の対応が求められます。
弁護士へ委任することで、相続人としてやるべきことに専念でき、また、負担を軽減することが可能です。専門的知識も必要になることから、弁護士への委任をお勧めいたします。
取扱事例3
  • 人身事故
子どもが交通事故に巻き込まれ、誰に治療費等の請求すれば良いかわからない交通事故

依頼者:40代(女性)

【相談前】
息子が、自動二輪に同乗していた際、交差点でトラックと衝突し、脳に損傷を負った。事故状況について争いがあり、トラックの運転手及び自動二輪の運転手のそれぞれ保険会社に治療費等の負担等を請求したが応じてもらえず、治療費の支払いに困り、弁護士へ相談したとのことです。

【相談後】
弁護士に委任したことで、事故に関するすべての問い合わせが弁護士に集約され、話をする時間が限定されたことで、子どもの治療対応に専念でき、精神的にも肉体的にも、負担が軽減された。
また、弁護士を介して各保険会社とも協議し、最善の方法を検討することができた。

【先生のコメント】
本件は、交通事故に関する問合せ先が20社弱となり、それぞれの対応を依頼者が行うことが困難な事件でした。
事故当初は事故状況がはっきりせず、保険会社が治療費等の支払いを行えない状況が続き、医療機関への支払いに関する対応を始め、事件の状況説明が必要となりました。
最終的に、自動二輪の運転手が加入する保険会社へ各請求を行うことになりましたが、同運転手の刑事事件への被害者参加を行うなど、多方面の対応が必要となりました。
事故が重大であるほどこのような傾向は強いですが、早期に弁護士へ委任することで、臨機応変な対応が可能となり、事件を進めることができました。
取扱事例4
  • 保険会社との交渉
保険会社から治療の打ち切りを打診された

依頼者:30代(男性)

【相談前】
自動二輪を運転中、赤信号に従い停車中、後続の自動車に追突され、負傷した。
事故から1か月ほど治療をしていると、保険会社から治療の打ち切りを打診されたため、弁護士へ相談したとのこと。

【相談後】
弁護士による治療状況や被害状況のヒアリングを丁寧に行い、保険会社へ説明の上、引き続き治療継続できるよう交渉をした。交渉の結果、事故から6か月までであれば、保険会社側で治療費の負担をすることになった。

【先生のコメント】
本件は、事故による痛み等の症状が継続しているにも関わらず、保険会社から一方的に治療の打ち切りの打診をされた事案です。
治療期間は一律に定まっているものではありませんが、事故状況や治療状況等から判断することになります。特に、医師による治療状況の説明は重要で、治療の打ち切りを打診された際には、医師がどのような説明をしているのかを含め、被害者からの治療状況のヒアリングが重要です。
本件では、同ヒアリングを踏まえ、保険会社と交渉し、治療の継続が認められた事案となります。
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