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たかしま けんたろう
高島 健太郎弁護士
奈良万葉法律事務所
小倉駅
奈良県橿原市久米町569 ヒロタウエストゲート神宮前2階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

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借金・債務整理の事例紹介 | 高島 健太郎弁護士 奈良万葉法律事務所

取扱事例1
  • 自己破産
自己破産申立事例~解雇や産休が影響して破産に至った事例~
【ご相談内容】
本件では、依頼者は、申立の数年前に夫婦で解雇された経験があり、解雇後、失業保険が切れた後は、生活費がないという状況の中、やむなく借り入れをしながら生活を支えていたという事案です。
また、子どもが生まれると、仕事を辞めるもしくは休まなければならなくなり、お子様が5人いらっしゃった事案で、度々収入源が途絶えた事案です。

【結果】
依頼者には、免責不許可事由はなく、免責は容易に認められる事案で、本件でも種々の上申書によって、事情説明を細かくすることで、同時廃止手続による破産開始決定後、免責許可が下されました。

【コメント】
本件の場合、免責不許可事由はなかったのですが、何の説明もしなければ、免責不許可事由があると誤解されるおそれがありました。
それは、過去に退職金を夫に贈与していたからでした。
通常、「債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他破産財団の価値を不当に減少させる行為をした」場合には、免責不許可事由となります(破産法252条1項1号9。
しかし、本件では、贈与の時期は、いまだ支払い不能状態ではなく、明らかに債権者を害する目的がなかったことを詳細に説明することで、免責不許可事由にならないことを上申しました。
仮に免責不許可事由と判断されれば、破産管財人が就任する管財事件とされ、裁判所に納める予納金も20万円程度必要になったと思われます。
取扱事例2
  • 自己破産
自己破産申立~体調不良による退職が原因の事例~
【ご相談内容】
本件は、依頼者が病気のため、勤めていた会社の退職を余儀なくされ、それまで返済できていた消費者金融への返済が困難になり、ご相談に来られた事案です。

【結果】
本件では、今後の体調の回復の見込み、債務の残高等を勘案し、自己破産の申立を行うことが最善であると判断しました。
自己破産の原因として体調不良が主因で、他に免責不許可事由も見当たらなかったたため、自己破産自体は、スムースに進むことが予想された事案でした。
そこで、家計収支表(家計簿)の作成、債権債務の調査、財産調査を早急に行い、約2ヶ月という短い期間の準備で破産申立ができた事案でした。

【コメント】
本件のように、普通に生活していたのにもかかわらず、体調不良が原因で職を失うなどして、やむなく破産される方も多くいらっしゃると思います。
この様な場合、破産申立だけでなく、免責決定を得たのち、どのようにして生活していくかという点も申立書に記載するなどすれば、より裁判所からの理解を得ることができると考えます。
また、現実に、破産後の生活を想定しなければ、これまで借り入れできていた金融機関からの借り入れもできないことから、却って厳しい状況になることも考えられるため、その点の想定は非常に重要となってきます。
取扱事例3
  • 多重債務
1社は残債務あり、1社は過払い金ありの事例
【ご相談内容】
本件は、消費者金融2社(A社とP社)に対する債務整理のご相談でした。
お話をお伺いし、過払い金の有無は取引履歴を見てみないと分からない状況でした。
取引履歴を取得し、利息制限法に基づき計算したところ、A社には30万円強の債務が残りましたが、P社には、元本で70万円弱の過払い金が発生していることが判明しました。

【結果】
そこで、まずP社と交渉しましたが、依頼者の想定金額とはかけ離れた提案しかなく、訴訟提起に至りました。
訴訟提起後は、P社の対応も変化し、80万円という高額で和解することができました。
次に、A社の残債務を利息制限法に基づく再計算後の数字に直したうえで、弁済しました。

【コメント】
本件のように、過払い金が発生する会社と残債務が残ってしまう会社が混在する場合には、まず過払い金を回収して、他の会社の残債務を弁済するのが得策です。
そして、残債務が残る場合でも、利息制限法に基づき計算することで、請求額より減額されることは多くあります。
取扱事例4
  • 時効の援用
時効の援用で終了した事例
【ご相談内容】
本件は依頼者が、消費者金融等4社から合計約700万円弱の請求を受けていた事案です。

【結果】
本件は、珍しい事案ですが、ご相談に来られ、取引履歴を入手したところ、最後の取引から5年以上が経過しており、かつ、時効中断の措置がとられていなかった事例で、時効の援用を行い終了しました。

【コメント】
一般的な消滅時効は10年ですが、商事消滅時効は5年となります。
時効を援用するかどうかは、ご本人の判断となります。時効を援用せずに、支払いたいという方もいらっしゃいますし、支払いたいのはやまやまだけど、現時点ではどうしようもない、破産するしかないので、仕方なく、時効を援用される方もあります。
ですから、弁護士としては、ご本人に時効制度の意味をよく理解して頂き、ご本人が納得できる選択をしてもらいたいと思っております。
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