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たかしま けんたろう
高島 健太郎弁護士
奈良万葉法律事務所
小倉駅
奈良県橿原市久米町569 ヒロタウエストゲート神宮前2階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

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離婚・男女問題の事例紹介 | 高島 健太郎弁護士 奈良万葉法律事務所

取扱事例1
  • 内容証明・手続き書類の作成
公正証書作成によって、離婚条件を決定した事例
【ご相談内容】
協議離婚を行うにあたり、離婚することや離婚の条件については、双方でおおむね合意ができているけれども、離婚手続きを進めるにあたって、どのように進めていけば良いかというご相談でした。

【結果】
ご相談者は、養育費の支払いを受ける側でした。
そのため、相談の際に、養育費不払いがあったときに備えて、公正証書を作成しておくべきとの旨を伝え、公正証書を作成することになりました。
相手方と連絡を取り、離婚の条件について、細部を詰めた後、公正証書を作成しました。

【コメント】
離婚に伴って、養育費・慰謝料等の金銭を受ける側からすると、口約束や単なる書面での約束では、いざ不払いとなった場合に、調停・裁判等の手続きを行って、自身に相手方に対する請求権が存在することを裁判所に認めてもらった上で、強制執行の手続きを行わなければなりません。
しかし、公正証書を作成していると、裁判所での手続を省略して、いきなり強制執行を行うことができる場合があります。
そのため、公正証書の作成が有効になる場合があるのです。
もちろん、弁護士にご依頼頂くと、作成にあたって、相手方と直接会ったり、交渉したりする必要はありません。
取扱事例2
  • 養育費
比較的早期に、財産分与・適正な養育費が認められた事例
【ご相談内容】
配偶者からの暴言、威圧的な行動などから、離婚のご相談があった事例です。
また、離婚とともに、養育費・財産分与・慰謝料の請求などを希望されていました。
依頼者の方は、配偶者に対し、大きな恐怖感を抱かれており、直接の交渉など、全くできる状態ではありませんでした。

【結果】
交渉開始後、相手方にも代理人がつき、調停での話し合いとなりました。
相手方は、当初、裁判基準の養育費を支払うことを拒否していたのですが、具体的な金額の根拠を明確に示し、裁判所の調停委員を通じて、相手方に伝えました。
結果として、比較的早期に、相手方が適正額に近い養育費金額を支払う内容で合意できました。
また、財産分与についても、慰謝料的な意味合いを込めた形で、財産分与を受けることができました。
ご依頼を受けてから、調停が終了するまで、約5ヶ月と、調停手続を利用する中では、比較的早期に解決に至ることができました。

【コメント】
離婚調停の場合であっても、相手方に対して、明確な根拠を示しつつ、自分の主張を展開する必要があります。
また、裁判所の調停委員を通じて、相手方に自分の主張を伝えることになるため、調停委員に対しても、自分の気持ちを含めて、自身の主張をきちんと伝えていく必要があります。
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