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まえだ ひろし
前田 浩志弁護士
弁護士法人ONE 周南オフィス
山口県周南市毛利町2-11-2
対応体制
  • カード利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • WEB面談可
注意補足

駐車場あり/完全個室で相談/分割払いは要相談。※WEB面談は事前予約が必要です。

借金・債務整理の事例紹介 | 前田 浩志弁護士 弁護士法人ONE 周南オフィス

取扱事例1
  • 自己破産
【自己破産】競馬がやめられない。

依頼者:40代 男性

【相談前】
相談者は,競馬がやめられず,ギャンブル依存症だと認識していました。
家賃も支払えなくなり,電気,ガス,水道は止められてしまい,最低限の生活もままならない状況でした。
それにも関わらず,相談者はギャンブルがやめられず,ご相談にいらっしゃいました。

【相談後】
まず,破産手続を行うことを勧めました。
ギャンブルでの借金は免責不許可となりうる事情です。しかし,相談者からギャンブルをやめてきちんとした生活を送りたいという強い意思が感じられたので,経済的な立ち直りに協力したいと考え,依頼をうけることとしました。
しかし,破産手続の申立ての準備をしている際に数百万円をギャンブルにつぎ込んでいることが判明し,破産手続を利用しても免責をうけることができないかもしれないことを説明しました。
その後から,相談者はすっぱりとギャンブルをやめ,これまでギャンブルにつぎ込んでいた給料部分を貯蓄し始めました。
本人の反省もさることながら,家計の支出を最大限に抑え,貯蓄をしていることやなぜギャンブルにはまってしまったのかを相談者なりに原因を考えてその原因に対する対策を考え,実行していました。
その結果,裁判官に相談者の反省や今後の経済的な立ち直りの可能性を示すことができ,裁量免責を受けることに成功しました。

【コメント】
原則として,ギャンブルで作ってしまった借金は,免責不許可となる事情です。したがって,破産手続を利用して借金の免責を受けるということはできないようにも思われています。
しかし,裁判官の裁量で免責許可決定を行う道は残されています。
なぜ返せない借金を作るまでになってしまったのか,どうすれば今後返せなくなるまでギャンブルをしないようにできるのかなどを考え,反省した態度を見せるなどして,裁量免責を受けることは可能です。
ギャンブルで作ってしまった借金だからといって破産手続を諦めないでください。
一度,ご相談にこられてください。
取扱事例2
  • 自己破産
【自己破産】趣味への浪費で借金を作り,放置した結果,給与の差押えを受けてしまい,弁護士へ依頼してから約2ヶ月で裁判所から破産手続の開始決定を得られた事例
【相談前】
Aさんは,失業してしまったことで収入が低下し,生活費の補填と浪費のために100万円程度の負債を抱えてしまいました。Aさんは,まだ25歳と若く,借金に対する危機感も薄く,借金の滞納を放置していました。Aさんは,ギリギリの生活をしていたため,債権者から給与を差し押さえられてしまい,生活ができなくなってしまいました。Aさんを心配したAさんの親が相談に連れてこられました。

【相談後】
Aさんは給与から弁護士費用を支払うことができず,法テラスに弁護士費用の援助を受けることとなりました。法テラスがAさんを援助するという決定を出すまでに1ヶ月程度の時間がかかることから,その間,Aさんに破産手続を行うために必要な資料の収集を依頼するなどして破産手続の申立てを急ぎました。

裁判所から破産手続の開始の決定がでると同時に給与差押えの停止,免責の許可と同時に差押えを解除する手続きを行いました。Aさんは給与を満額受け取ることができないと生活が成り立たないため,とにかく急いで裁判所から開始の決定を受けることを目指して申立てを急ぎ行いました給与の差押えが停止されていた間の給与も免責確定後にAさんへ無事返金され,早期に解決することができました。

【コメント】
破産手続は,給与の差押えなどの個別の財産への強制執行とは異なり,財産の全てに対して強制執行を行う包括執行的な性格があります。
おおまかに言えば,破産手続はAさんの現存する財産を債権者に分ける手続です。それにもかかわらず,ある債権者が破産手続を無視して個別に強制執行を行うとなれば,現存する財産は目減りして他の債権者が受領することのできる分け前が減少してしまいます。そのため,破産手続が開始された後に給与等の差押えを行うことができなくなります。
また,破産手続の開始決定を受ける前に既に行われていた強制執行手続も,同様の趣旨からその手続は中止することになります。
突然,債権者から給与の差押えを受けた場合には,早期に破産手続などの債務整理手続を行うことで給与の差押えを解除する方法もあります。まずは,弁護士にご相談ください。
取扱事例3
  • 自己破産
【自己破産】投資で約1500万円借金をし,ギャンブル依存症と診断されたが,免責許可(裁量免責)を受ける事ができた事例
【相談前】
Aさんはこれまで借金をすることもなく,収入も月手取りで30万円以上を得ていました。
ある日,消費者金融等から借りた100万円程度で投資を始めたことをきっかけに,借り入れを繰り返すようになりました。
Aさんは手元に資金がなくなると,また借り入れをするようになり,借金は雪だるま式に増えていきました。
最終的には合計9社から借り入れを行い,借金額は約1500万円までに膨れ上がっていました。
そこで毎月の返済に困ったAさんは,債務整理をしようと考え,弊所にご相談にこられました。

【相談後】
担当弁護士は,まず,Aさんの生活状況,資産状況等を詳細に聞き取ったうえで,破産申立てをして,免責許可が出るかどうかの検討を行いました。
通常,投資等のキャンブルのために借金をすることは,免責が認められない場合に該当します。
しかし,免責が認められない場合でも,裁判所の判断で「裁量免責」をしてもらえる可能性もあります。今回の事例では,Aさんはギャンブル依存症の診断を医師から受けていたので,その診断書を裁判所へ提出して,免責許可の決定を得ることができました。

【コメント】
当然ですが,ギャンブルや浪費のために借金を作っているような場合には,原則として免責が認められません。
しかし,破産などの債務整理手続は,経済的な再生を目指すための制度です。ギャンブルや浪費によって返せないような借金を作ってしまったとしても,その後の生活状況の改善や反省の姿勢などを示すことで免責が認められることも多いです。
もちろん,弁護士に依頼をした以降もギャンブルや投資をしているなど反省の姿勢が見られない場合には免責が認められないこともあります。
ギャンブルや浪費で借金を作ってしまった方も諦めずに,まずは弁護士にご相談ください。
取扱事例4
  • 自己破産
【債権者からの支払督促】何十年も前に借り入れた借金について,債権者から支払督促を申し立てられたケース
【相談前】
Aさんは,若いころ,消費者金融から借入れをしていました。その借金を完済できないまま何十年と時が流れ,借金があったことも半ば忘れかけていました。しかし,突然,裁判所からの封筒が届き,驚いて開封してみると,「支払督促」と題された紙に「債務者がこの支払督促送達の日から2週間以内に督促異議を申し立てないときは,債権者の申立てによって仮執行の宣言をする。」と書いてあり,急いで弊所に相談に来られました。

【相談後】
支払督促を申し立てた債権者は,Aさんが過去に借り入れをした会社から債権譲渡を受けた別の会社でした。Aさんが借り入れた元金の合計は十数万円程度でしたが,何十年分の利息や遅延損害金を付加され,請求額は100万円以上となっていました。
Aさんの話や,支払督促申立書に添付された資料の内容から,消滅時効の援用ができる事案だと判断し,担当弁護士は,早速,「支払督促異議申立て」と「消滅時効の援用」の主張を行いました。
支払督促に対し異議を申し立てたことにより,簡易裁判所での民事訴訟手続に移行しましたが,時効の援用を行ったことにより,債権者はすぐさま訴訟を取り下げました。
当初は不安な気持ちで一杯だったAさんでしたが,半月程度で解決に至り,ホッとされていました。

【コメント】
消費者金融からの借入れは,最終弁済などの最終取引から5年が経過していると時効が完成します。その期間が経過した後に,時効の援用を行うと消費者金融からの請求から免れることができることがあります。
注意が必要なのは,債権者から請求や督促が届いた後に,慌てて債権者に連絡をして払うことを約束してしまうと時間期間が中断されてしまい,そこから5年が経過するまで時効の援用を行うことができなくなってしまいます。
したがって,慌てて債権者に連絡をする前に弁護士へ相談した上で,債権者に連絡をするのが得策です。
まずは,弊所弁護士までご相談ください。
取扱事例5
  • 任意整理
【債務整理】住宅ローンを含む借入残高約700万円,返済月額17万円を返済していた状態から,自宅を残したまま過払金約80万円を受け取った事例
相談前
Aさんは,10年前に勤務先が倒産したことによる収入の低下や両親の医療費の負担などのために10年の間,借入金に頼る生活を続けていました。その結果,11社から計約700万円もの負債を抱えていました。毎月の返済額は手取り収入を超える17万円にもなり,これ以上の借入れができなくなり,相談に来られました。

Aさんは,住宅ローンの残っている自宅を守りたい,債務整理手続をすることを勤務先には知られたくないという2つのことを強く希望されました。

【相談後】
Aさんからの聞き取りによると,借入期間も10年と長期間でしたが,返済期間も長期に及んでいたことが分かりました。担当弁護士が過払金が発生している可能性が高いと考え,借入先に対する過払金があるか否かを調査しました。その結果,Aさんには多額の過払金を請求しうる権利があることが分かりました。
Aさんとしては,1円でも多く過払金を回収し,弁済原資にしたいところでした。しかし,任意の交渉では過払金の利息はおろか元金も満額では支払うことに応じてもらえませんでした。そこで,借入先の3社に対して裁判を起こし過払金を請求しました。
その結果200万円以上の過払金の回収に成功しました。
次に,回収した過払金を弁済原資として,Aさんの借金を一括で全額を弁済しました。
最終的な結果として,住宅ローンを除く借金をすべて弁済した上で,過払金約80万円を獲得することができました。住宅ローンの借金は残ったものの,Aさんの借入残高は約300万円にまで減額し,毎月の弁済額を2万5000円に減らすことができました。
Aさんの当初の希望どおり,自宅を残すことができ,職場にも知られることなく債務整理を行うことができました。

【コメント】
過去,消費者金融は18%を超える高い利息で貸付けを行っていましたが,その後に法律改正があり,18%を超える利息部分を返還する義務が消費者金融に生じました。そのため,長期間の借入れと長期間の返済歴がある方は過払金が発生していることがあります。最終弁済日や最終取引日から10年間を経過すると過払金の返還を求める権利は時効期間を迎えてしまい,請求することが叶わなくなってしまいます。
Aさんの事例のように過払金が多額になっている場合には,過払金で借金を返済して清算することができる場合もあります。
長期間の借入れをしていた方は,過払金があるかどうかの調査をすべきです。調査をしてみたいという方は,まず弁護士に相談することをおすすめします。
取扱事例6
  • 自己破産
【自己破産】妻が亡くなった後,自分の名義で多額の借金をしていることが判明し,破産手続をした事例

依頼者:男性

【相談前】
Aさんは70歳代男性で,60歳で定年退職しました。その後,妻が個人で飲食店を営んでいたため,妻に家計を任せて生活しました。ところが妻が病気を患い亡くなってしまいました。
Aさんは妻が入院している間に,山のように届く請求書を見て初めて妻が多額の借金をしていたことを知りました。しかも,その借金には妻の名前だけでなく,Aさんの名前でも借入れがされていました。
Aさんは子どもたちに相談した結果,妻名義の借金については相続放棄をして借金から免れることができました。
しかし,Aさん自身の名義での借入れは相続放棄で免れることができないことや年金暮らしのAさんの収入ではとても返済することはできないと判断し,当事務所に相談にいらっしゃいました。

【相談後】
Aさんは年金収入しかない一方で,借金額が多額になっていたことから,担当弁護士は,Aさんに破産手続を勧めました。
Aさんは,破産手続を行う決意をし,委任を受けることとなりました。
まず,担当弁護士は,Aさん宅に届いた請求書の一つ一つを確認し,Aさん名義の借り入れについて,債権者と借入額を特定し,裁判所への申立書には,借入れの経緯や本人の生活状況を詳細に説明し,免責決定を得ることに成功しました。

【コメント】
債務が膨れ上がり弁済ができなくなった場合には,日々の生活を送るため,将来への生活に備えるために債務整理手続を行う必要があります。
Aさんに年金収入以外にも継続的に収入を得る見込みがあれば破産手続ではなく個人民事再生や私的な任意整理を行うこともできましたが,収入が見込めなかったので破産手続をとるほかありませんでした。
しかし,免責決定を受けたことによってAさんは借金から解放されることができ,年金で将来の生活を送ることが可能になりました。
借金で悩んだ場合に解決する方法はありますので,まずはご相談ください。
破産手続を行うメリットは以下の記事をご覧になってください。
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